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労務管理

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欠勤控除の計算方法について

著者 yuki9 さん

最終更新日:2013年08月22日 17:27

いつもお世話になっております。
欠勤控除の計算方法について教えてください。

弊社は日給月給制で、
基礎日数を22日と定め、
欠勤した場合は基本給÷22日×欠勤日数分を減額する方法をとっています。

そこで質問なのが、
例えば実働日数が24日ある月で、1日出勤・23日欠勤した場合、
欠勤控除額が基本給を上回ってしまいます。

就業規則にこれ以上の記載がない場合、
一般的にどのように計算するべきなのでしょうか?

ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

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Re: 欠勤控除の計算方法について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2013年08月23日 07:16


> 欠勤控除の計算方法について教えてください。
>
> 弊社は日給月給制で、
> 基礎日数を22日と定め、
> 欠勤した場合は基本給÷22日×欠勤日数分を減額する方法をとっています。
>
> そこで質問なのが、
> 例えば実働日数が24日ある月で、1日出勤・23日欠勤した場合、
> 欠勤控除額が基本給を上回ってしまいます。
>
> 就業規則にこれ以上の記載がない場合、
> 一般的にどのように計算するべきなのでしょうか?

基礎日数=22日の場合、
基本給=250,000円とすると、
250,000×23/22=261,363円>250,000になってしまうということですね。

 これを避けるには分母を大きくすればよいのではないでしょうか。
 分母を月間平均就業日数=年間所定就業日数(365日ー年間所定休日)×1/12ですから、
たとえば月間平均就業日数=25日とすれば(問題文にあった実働日数=24日がこれにあたると思います)、
250,000×23/25=230,000<250,000になります。

 また分母を歴日数(30日、31日)にしても同じで、
 250,000×23/30=191,666<250,000 となります。


 控除の仕方についてまで就業規則で定めると、少し細かくなりすぎるので、運用マニュアルを作成して、総務・経理事務担当者の間で蓄積・引き継いでいけばよいでしょう。


 *雇用・労働の専門家たる社労士としての回答・意見です(社労士法第2条1項3号 相談・指導)。

 

Re: 欠勤控除の計算方法について

著者本の虫さん

2013年08月26日 10:22

弊社も日給月給制で、*taka*さんの会社のように
基本給÷基礎日数×欠勤日数分を減額する方法をとっています。

弊社の場合ですが、その月の半分以上を欠勤した場合は、出勤日数分の支給をしています。
例)月の稼働日が24日、出勤11日欠勤13日の場合 → 11日分支給
      〃    24日、出勤12日欠勤12日の場合 → 12日分支給
      〃    24日、出勤13日欠勤11日の場合 → 11日分控除

稼働日が基礎日数より多くても少なくても、稼働日の半分を目安にしています。
月によっては従業員に有利だったり不利だったりしますが、この方法でも問題はないそうです。
※弊社として過去に同様の問題があり、管轄の監督署で確認しました。

月の途中で退職する人がいるともっと厄介なこともあります。
それと決め事が無く、その場の雰囲気でやっていると、あとで問題になります。

少しでも参考になれば幸いです。

Re: 欠勤控除の計算方法について

著者yuki9さん

2013年08月26日 11:22

> 吉川経営労務商会 さま

ご回答ありがとうございました!

就業規則基礎日数22日と指定がある場合でも、その日数を変更してもよいものなのでしょうか?
それを行うには就業規則稼働日数基礎日数を超えた場合~などの記載も必要になってくるのかなと…
ちなみに今年の弊社の月間平均就業日数を計算したところ20日になってしまいました^^;

稼働日数で計算できたら一番楽ですよね…。

そうですね!運用マニュアルの作成を上司に相談してみます!
お忙しいなか、本当にありがとうございました*

Re: 欠勤控除の計算方法について

著者yuki9さん

2013年08月26日 11:31

> 本の虫 さま

ご回答ありがとうございます!

> 例)月の稼働日が24日、出勤11日欠勤13日の場合 → 11日分支給
>       〃    24日、出勤12日欠勤12日の場合 → 12日分支給
>       〃    24日、出勤13日欠勤11日の場合 → 11日分控除

上記の例で、基本給200,000、基礎日数22日だった場合、
出勤11欠勤13→100,001円支給
出勤12欠勤12→ 109,092円支給
出勤13欠勤11→100,010円支給 となるということでしょうか?

13日出勤より12日出勤した方が給与が高くなってしまいますが、
就業規則でこの計算方法で!と定めておけば、これも問題ないということでしょうか?
(計算方法が間違っていたら申し訳ありません)

おっしゃるように、
最近、計算期間途中での退職者がかなり増えており、困惑しています。
やはりここはきちんと、社会保険労務士の先生と相談して運用マニュアルを作成するのが一番のようですね…!

本当にありがとうございました*

Re: 欠勤控除の計算方法について

著者本の虫さん

2013年08月26日 12:09

13日出勤より12日出勤の方が給与が高くなってしまいますが、致し方ない。ということです。
(出勤13欠勤11は、99,999だと思いますが)

しかし、就業規則には基礎日数や計算方法を記載していません。
給与規定に定める。として、給与規定で基礎日数欠勤控除について載せています。


※ちなみにさきほどは、基礎日数より多い場合を書きましたが、少ない場合(例えば・・・
月18、出勤8欠勤10 → 出た分支給  72,728円支給
月18、出勤9欠勤9 → 出た分支給   81,819円支給
月18、出勤10欠勤9 → 欠勤控除   127,272円支給
となり、出勤9日と10日では、1日分以上の開きが出ます。

たくさん欠勤した人は、月によって不公平だと感じると思いますが、数日の欠勤であれば、いつ欠勤しても控除される額は変わりません。



ただ、年間休日が毎年一定で、基礎日数が年によって変わることが無いので、そのあたりは*taka*さんの会社とは異なりますね。

決まりをつくる作業は、とても大変ですが、決めてしまえばあとは、迷う回数も減ってラクになります。頑張ってくださいね!!

Re: 欠勤控除の計算方法について

著者yuki9さん

2013年08月26日 13:32

> 本の虫 さま

さっそくのご返答ありがとうございます。

やはり「致し方ない」のですね!
でも給与規定(就業規則と書いてしまいましたが、弊社も同じように給与規定で定めてます^^;)にそう記しておけば、問題ないということですよね。

本の虫さんのおっしゃる方法をインターネット調べてみました。
この方法が一番問題なく進めれそうですね^^
まだまだ勉強不足です!がんばります!

優しいお言葉までありがとうございます*
参考にさせてただき、弊社の規定見直しを図りたいと思います!

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