相談の広場
最終更新日:2013年09月05日 15:49
いつもお世話になります。
有休についてご質問させていただきます。
弊社の行っていた業務が9月いっぱいで無くなる予定で、そこで勤務している従業員も自ずと退職ということになります。
無くなるということが判明したのが8月の下旬だったので、有休の残日数が30日以上ある従業員は、その時点から消化するにしても10月をまたいでしまいます。
9月は人員が必要とのことで、全従業員は有休を使わず、末まで働く予定ですが、有休が残っている場合はどうすれば良いのでしょうか?
買い上げは違法と認識していますが、会社の都合とはいえ、使える権利を有していながらそのまま退職というのも気の毒に思います。
業務も9月末までの契約になっていますので、10、11月をまたいで退職というのもおかしな気もするのですが。
有休は発生してから時効が2年ですが、時効の時点で使っていない分を買い上げるのは違法ではない、と聞いたことがあります。
そうなると、買い上げは違法と真逆のことを言っていると思うのですが、どちらなのでしょうか?
文章がわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
「未消化日数の買取は、有休取得を抑制するために違法。ただし、2年の時効を迎えて消滅する日数や法の基準を超えて付与される日数及び、退職時に未消化となる残日数を買い取ることは差支えない」
とされています。
ただし、「残日数は買い取るから消化させません」は違法です。
<通達>
年休の買上げの予約をし、これに基づいて法第三十九条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ、ないし、請求された日数を与えないことは、法第三十九条違反である。
(昭30.11.30基収第4718号)
ご質問の場合は、
「退職時に未消化の有休について買い取る(=あくまでも買い取るのは消化できなかった日数)」
と言っており、
「退職時に有休は一切消化させない代わりに買い取る(=買い上げ予約に該当する可能性あり)」
と言っているわけではないので、違法ではないはずです。
なお、「有給休暇の買い取り」については、法律上の制限が及ばないため、1日当たりの買い取り額については、会社が任意に定めることが可能です。
一般的には以下のような算出方法があります。
1.年次有給休暇を取得した場合に支払われる給与に準じて買い取り額を決める。
年次有給休暇を取得した日については、通常の給与・平均賃金・健康保険法上の標準報酬日額、のいずれかを支払わなければならないとされています。
これらの算出方法に準じて決定する方法です。
2.一定額とする
一定額とは、その者の給与に関わらず。一律の額で買い取る方法です。
会社としては計算が楽ですが、社員からしてみれば、1日当たりの給与が社員によって異なるわけですから、不公平感が残る恐れがあります。
ちなみに、給与計算の処理は買い取りをする理由により異なります。
在職中に法定日数を超える日数や時効によって消滅した日数を買い取る場合は「給与所得」として計算しますが、今回のように退職時に未消化の日数を買い取る場合には、「退職所得」として計算することになりますので、注意してください。
ご参考になる点があれば幸いです。
再び失礼します。
> 暇人36様もおっしゃっていたように、在職中に権利を有している状況での買取は違法であって、やむおえない未消化の有休買取は違法ではないということでしょうか?
⇒付与された有休の消化は労働者の権利なので、会社がそれを抑制したり、禁止したりしてはいけません。
ただし、消化できないまま権利が消滅してしまうものに限り、任意に買い取っても差し支えありません。
ということです。(会社に未消化の有休を買い取らなければならない義務はありません。)
> 後々トラブルにならないように、要所要所でリフレッシュ休暇を取るのが大事だと思いました。(^_^;)
⇒そうですね。
このサイトでも度々話題に上がっています。
「退職時に有休を全て消化しようと思ったら、引き継ぎ義務があると言って取らせてもらえない」
「未消化の有休を買い取ってほしいが、会社がだめだと言っている。買い取ってもらえる権利は存在しないのか?」
という労働者側からの相談もあり、
「来月で退職する人が、有休を全て消化したいから引き継ぎをしないと言いだして困っている」
「退職前に申し出られた有休は全て認めないといけないのか?」
という事業所側からの相談もあります。
本当は、そんなことがないよう、計画的に消化してもらえればいいのですが、現実にはなかなか難しいものがあるのが事実です。
横から失礼します。年休がどうのよりも、質問者さん(事業主サイド)の状況に疑事があるのですが。
> 弊社の行っていた業務が9月いっぱいで無くなる予定で、
事業場は、そこ1つ、唯一の事業場だけなのでしょうか。たのみとしていた業務が消えるのは、依頼主と企業(御社)との関係であって、それが消えるから御社と労働者との雇用関係がリンクして消滅する、労働者に自主退職していただくことはないのです。
御社には労働者を雇用し事業継続する経営者としての責任があります。(ごくまれに、今している業務終了が、定款に定める会社消滅理由としているケースもあり得ましょう。その場合は、会社清算にかかりどうするか、ということになり、続く説明において度外視します。)
今回の場合、
→退職勧奨
→事業継続不能を事由とする普通解雇
→他事業所があるなら異動
(それらができなければ)→事業主都合の休業
という選択肢があるのであって、自主退職を促すのは矛盾です。
退職日(解雇日)が決まれば、最終在職日までの勤務日各日に年次有給休暇を行使されるのを阻むことはできません。逆算して、さらに先日付にすることも可能ですが、企業として存続していることが前提です。
その辺の整理ができていないと、はたして買取に関して的確な回答になるのか不定です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]