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労務管理

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傷病手当金期間内の有給取得について

最終更新日:2013年09月18日 14:11

時給で働いていて、私傷病により1か月以上の欠勤が続いています。

2か月目に、上長(人事担当ではない)が、
「1か月全部欠勤にすると社会保険の支払を後から請求されちゃうだろーから、
 有給たくさんあるし、数日分(社会保険料を上回る程度)有給にすれば」
とおっしゃってくださいました。

傷病手当金の期間内に、有給を取得することはできますか?



できた場合、傷病手当金の受給金額はどのように計算すればよいのでしょうか?

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Re: 傷病手当金期間内の有給取得について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月18日 15:21

傷病のための欠勤について、有給休暇を取得することは、労働者からの請求と使用者の承諾があれば、何の問題もありません。。

風邪を引いて休んだ場合に有給休暇が使えるのと同じです。。
私傷病により会社を休み長期欠勤になり傷病手当金が支給されることになっても、健康保険料も、厚生年金も免除されません。欠勤前の給与から引かれていた同額の保険料の徴収があります。。
有給休暇で充当しても良いとあなたが思うのであればそれでもかまいませんし、職場復帰後、通院等で休むかもしれないからとっておきたいというの出れば有給休暇を請求しなければ良いだけのことです。。上司とも相談してみてください。。
また、傷病手当金の支給期間は、すべて結果です。支給されるのは休んだ事実があってはじめて該当しますので、あなたが休んだ期間が傷病手当金の期間になるかはまだ確定されていません。申請する前であったり、給与締日の前だったり、有給休暇が請求できる間であれば問題なく有給休暇として扱ってもらってかまいません。。

有給休暇賃金が支払われますので、当然にその分の傷病手当金は支給されません。
療養のため労務不能で働けず、賃金が支払われない日(休業開始継続3日間は除く)に対して支給されます。

Re: 傷病手当金期間内の有給取得について

ユキンコクラブ様、素早い回答ありがとうございます!

復職後の状況までよく考えて、
今月は有給にして、社会保険の支払を自己負担でなく天引きにしようかと思います。

ちなみに、待機期間は先月のうちに済んでおりまして、
今月30日のうち4日有給にした場合は、
標準報酬日額の2/3×26日が支給額で、よろしいでしょうか?

Re: 傷病手当金期間内の有給取得について

著者ユキンコクラブさん

2013年09月19日 09:18

> ちなみに、待機期間は先月のうちに済んでおりまして、
> 今月30日のうち4日有給にした場合は、
> 標準報酬日額の2/3×26日が支給額で、よろしいでしょうか?

そうなると思います。。自分自身、もらったことがないので、申請はしていますが・・・
決定通知書は、ご自宅に届くらしいです。
どんなことが記載されているかもわかりませんが、、

1日も早い回復を祈っております。
お体お大事に。

Re: 傷病手当金期間内の有給取得について

著者本の虫さん

2013年09月19日 10:00

横から失礼します。

社会保険料について、もし今後有休を使用しない場合ですが、
傷病手当金を会社が受け取る。→手当金から社会保険料を引いた金額を会社が本人に支払う。
という方法もあります。
一旦全額手元に入ってきて会社に支払うよりは、後で納める心配も無く、いいと思います。


また、傷病手当金の支給額ですが、健康保険組合によっては、有休に挟まれた会社休日は不支給になる場合があります。
この辺は、申請してみないとはっきりしないところですが。

Re: 傷病手当金期間内の有給取得について

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