相談の広場
最終更新日:2013年09月18日 14:11
時給で働いていて、私傷病により1か月以上の欠勤が続いています。
2か月目に、上長(人事担当ではない)が、
「1か月全部欠勤にすると社会保険の支払を後から請求されちゃうだろーから、
有給たくさんあるし、数日分(社会保険料を上回る程度)有給にすれば」
とおっしゃってくださいました。
傷病手当金の期間内に、有給を取得することはできますか?
できた場合、傷病手当金の受給金額はどのように計算すればよいのでしょうか?
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傷病のための欠勤について、有給休暇を取得することは、労働者からの請求と使用者の承諾があれば、何の問題もありません。。
風邪を引いて休んだ場合に有給休暇が使えるのと同じです。。
私傷病により会社を休み長期欠勤になり傷病手当金が支給されることになっても、健康保険料も、厚生年金も免除されません。欠勤前の給与から引かれていた同額の保険料の徴収があります。。
有給休暇で充当しても良いとあなたが思うのであればそれでもかまいませんし、職場復帰後、通院等で休むかもしれないからとっておきたいというの出れば有給休暇を請求しなければ良いだけのことです。。上司とも相談してみてください。。
また、傷病手当金の支給期間は、すべて結果です。支給されるのは休んだ事実があってはじめて該当しますので、あなたが休んだ期間が傷病手当金の期間になるかはまだ確定されていません。申請する前であったり、給与締日の前だったり、有給休暇が請求できる間であれば問題なく有給休暇として扱ってもらってかまいません。。
有給休暇は賃金が支払われますので、当然にその分の傷病手当金は支給されません。
療養のため労務不能で働けず、賃金が支払われない日(休業開始継続3日間は除く)に対して支給されます。
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