相談の広場
時間外手当の計算基礎に含める賃金について教えてください。
労基法上には、計算基礎に含めない賃金を限定列挙していますが、列挙されていない手当は計算基礎に含めなければならないのでしょうか。
当社では、具体的に、以下2つの手当が問題になっています。
(1)夕食手当 : 深夜勤務(22時~)1回につき、300円支給
(2)待機手当 : 自宅待機(突発事項に備えて待機。待機中は電話に出られれば行動は自由)1回につき、1,500円を支給。
待機中に、実際に対応にあたった場合は、1時間あたり2,000円を支給。
どちらも、勤怠に応じて支払われる手当ですので、時間外手当と同じ位置づけだと考えていました。
(これまでは時間外基礎から除外していました)
上記2手当は、時間外基礎の計算に含めるものなのでしょうか。
スポンサーリンク
削除されました
法37条で言う「通常の労働時間又は労働日の賃金」かどうなのか、勘所がどこにあるのかいまひとつ会得できないのですが、くわしくは労働基準監督署にきかれてください。
1)いわゆる夜勤者を対象とせず、始業から8時間経過後の22時勤務者を対象(→時間外割増賃金に定額上乗せ)
そうでなく一律22時勤務者を対象(→深夜割増賃金に定額上乗せ)
労働時間、労働日を基準に支払われる賃金でない、という設定であれば、貴見のとおりでしょう。安全をふまえて日高先生の4.深夜割増にリンクさせた規定に明記しておくとよろしいでしょう。
2)は、手当と時間給の2本立てとなっており、重複して支払う・支払わないにかかわらず次のとおりとなります。
前者の待機という状態に支払うのは、法施行規則19条2項でいう「休日手当」(休日割増のことではなく、勤務するしないにかかわらず支給)にあたり、月給に組み込んで、時間単価の計算になります。
後者は、時間に対して支払われるので、その勤務が、その日の始業からの労働が8時間経過しているなら、さらに(法定休日なら休日割増として)割増しした手当としなければなりません。深夜時間帯にかかるならさらに25%上乗せです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]