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労務管理

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有期雇用 契約期間満了にかかる病欠

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2013年11月07日 20:39

弊社の有期労働契約者について、ご相談させて頂きます。
弊社の有期契約は、最初の期間は2ヵ月(適格性を判断する期間)とし、
その後は1年間の有期契約を更新する(更新条件有)契約となります。
今回、最初の契約期間である2ヵ月の内、1ヵ月と数日過ぎたところで、
「精神的な疾患により1ヵ月間の休養」との診断書が出て、休職する者が現れました。

もし、最初の2ヵ月で雇用を終了させたい場合
解雇にはしたくないので、
  適格性がないとの判断で当初の定められた2ヵ月の契約期間到来での
  終了とすることができるか(30日前の通告はしない)
②やはり解雇となるので、30日を切る分は解雇予告手当を支払う。

上記2通りくらいしか思いつかないのですが、どちらかで対応するのでしょうか?

また、就業規則には、「最初の2ヵ月の内病欠等で判断が出来ない場合は
本人の同意を得て延長する場合がある」との記載があります。
それも踏まえて、「再度1ヵ月契約を延長するが、その期間での復職が出来ない場合や
復職しても業務に耐えられないと判断した場合は、この期間をもって契約を終了する」
等の文言を入れた雇用契約書を締結して、1ヵ月程度様子を見るようなことはできるのでしょうか?
(弊社の規則に休職規定等はありません)

分かり辛くて申し訳ありませんが、ご意見を頂けましたら幸いです。

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Re: 有期雇用 契約期間満了にかかる病欠

ソ~ム~ さん   お疲れさんです

有期雇用契約者との雇用契約終了及び中途解除となると種々の理由が生じると思います・
要件では、やはり専門家社労士の方へのご相談が賢明でしょう。
有期であれ無期であれ解雇に到る理由にはそれ相当の要因が求められます・

先ず 、本人の主治医の診断書をベースに会社の産業医、又は、嘱託医と相談の上、就労不能や、就労による疾病進行が明らかな場合には、「 やむを得ない事由 」 の立証が可能として、雇用契約の解約が考えられると思います。

厚生労働省p
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労使関係 > 中小企業を経営されている方へ > 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ > 労働契約の終了に関するルール
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

ご返信ありがとうございます。

著者ソ~ム~さん

2013年11月08日 16:24

akijin様

ご意見ならびに参考URLまで教えて頂き、ありがとうございます。

通常の解雇や雇止めでのかなりの問題であることですので、
自分なりに少しでも調べてみようと思いご意見を伺いました。

専門の方にもご意見を伺おうと思います。

ありがとうございました。

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