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労務管理

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年間変形労働時間制について

著者 きたさん さん

最終更新日:2013年11月12日 16:24

年間変形労働制を導入してると思っていましたが、労働基準監督署に提出を10年以上していないことがわかりました。今後については、提出をしようと思います。提出のない期間で週6日働いた日を遡って残業代の支払を命じられますでしょうか。36協定もどうようにていしゅつはしていません。正しくしたいと思っています。どうすればよろしいでしょうか。

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Re: 年間変形労働時間制について

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Re: 年間変形労働時間制について

著者きたさんさん

2013年11月13日 22:28

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。状況は厳しいようですねぇ。
上のものと相談の上検討します。

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.1年単位の変形労働時間制(以下「変形」)の法定手続きを、10年以上失念していたことについては、手続き無しとしてのペナルティはあります。
>
> 2.①10年以上前に実施した変形の内容が、完全に法律に合致し、②その変形を労働者に十分周知し、③その変形による労働時間管理や賃金計算などを完全に実行していても、前記1.のペナルティはあり得ます。
>
> 3.もし、前記2.の①~③の一部でも反する部分があれば、毎週40時間、1日8時間、毎週1日の休日の原則に戻って、原則による賃金支払いを命じられる可能性はあります。
>  前記2.の①~③が完全に守られていたならば、労働基準監督署の目に触れることがあっても原則に戻った賃金支払いを命じられることは避けられるかも知れません。しかし、これは労働基準監督署の判断によるので、確定的には申せません。このこと以外に、労働基準法違反とされる事実がきたさん様の会社にあれば、厳しくなる恐れがあります。
>
> 4.賃金時効は2年です。従って、2年を超える部分について労働基準監督署が言うことはありません。
>
> 5.今後とも変形を実行したいのであれば、早急に協定をしなおし、書類を届け出ましょう。
>  この際、Webキーワードに「1年単位の変形労働時間制導入の手引き」と入力し、東京労働局や厚生労働省の説明を熟読されて、遺漏の無い協定や手続きをされるようお勧めします。
>  なお、変形とは異なる「1カ月(4週間)単位の変形労働時間制」の方が、企業によっては使いやすいという意見もあります。
>
> 6.三六協定届は変形と異なり、未届で残業などをさせてはいけません。届け出た日以後に残業などをさせることが可能になるものです。届出前に残業などをさせると厳しい処分があります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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