相談の広場
事業所から400Km程離れた場所で駐在員(1名)を雇用する場合
どの様な事を気をつけるべきでしょうか。
①事務所を構えなければいけないか。
②手当等
現在、派遣にて駐在員として就業して頂いておりますが、抵触日の関係で直雇用を考えております。
期間社員としての雇用を考えていますが、どの様な事に気をつければよいでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 事業所から400Km程離れた場所で駐在員(1名)を雇用する場合
> どの様な事を気をつけるべきでしょうか。
> ①事務所を構えなければいけないか。
↑
これについては、基本的には御社の自由です。
ただし、その事務所を、本社からの独立性を有する個々の組織とするかによって、
社会保険の適用事業となるか否かが決まります。
名目では無く、あくまで実態に即して判断されますが、
例え、駐在員が1人であっても、その駐在員に然るべき権限等が与えられており、
本社とは独立した組織となっているのであれば、
その事務所単位で、労災・雇用・健康・厚生年金保険の1適用事業となりますので、
原則はその事務所の住所を管轄する監督署等に「保険関係成立届」を
提出しなければなりません。
実際の保険関係の実務は本社でまとめて行うのでしたら、その上で改めて、
事業の「一括申請」をするという、二段階の手続きが必要となります。
これをお手間と考えるのでしたら、特に独立した事務所とみなされるような権限を
付与せず、単に社員を駐在させている、という選択肢も可能です。
ただし、その場合は、②にも関係しますが、勤務する場所が離れていても、
本社に所属する社員とみなすわけですから、
最低賃金は本社のある都道府県が適用されます。
支所を構えるにあたっての税金や登記の関係については、「税務経理」「企業法務」についての
掲示板にご投稿下さい。
> ②手当等
↑
これも基本的には御社の自由です。
地域手当、赴任手当、どんな名称でも、支払っても支払わなくても法律的に問題はありません。
ただし、①のご質問で、もし「独立した事務所」を構えたとした場合、
その駐在員は1人であっても、そこの責任者なのですから、
それに見合う役職や手当がないと、実態として「独立した」とは判断されないでしょう。
また、もし事務所を構えず、本社所属とした場合、
もし駐在地が物価や最低賃金が本社より低いからと言って、
本社社員より賃金が低いということがあれば、それは実態として「本社所属」とは
判断されませんから、ご注意が必要です。
蛇足ですが、保険は面倒だから一括で、賃金は安くしたいから現地水準で…というような、
都合のいい話は不可能ですのでご注意下さい。
手当について、他の会社の具体例でしたら、「給湯室」の掲示板をご利用することも
お勧め致します。
> 現在、派遣にて駐在員として就業して頂いておりますが、抵触日の関係で直雇用を考えております。
> 期間社員としての雇用を考えていますが、どの様な事に気をつければよいでしょうか。
↑
まず、派遣社員を直接雇用するためには、当然ですが該当社員の同意を得ることが必要です。
また、派遣元とも調整し合い、円滑に雇用以降が行われる必要があります。
これは法律的な義務ではありませんが、派遣社員だった頃と、
御社の直接雇用になってからとで、あまりにも賃金や労働時間、休暇や
福利厚生などの待遇に格差があれば、その社員の労働意欲の低下や
ひいては退職にもつながりかねませんので、均衡に配慮するのが望ましいでしょう。
さらに、御社との労働契約を締結するにあたり、
必ずその労働契約期間を定めなければ成らず、その期間は原則上限が3年です。
更に、更新の有無についても明示しなければ成りません。
さらに、更新の度に労働条件を明示することも必要です。
また、1年でも半年でも、その有期労働契約を途中解除することは原則できず、
有期労働契約を3回以上更新し、または雇い入れの日から1年を超えて継続勤務した場合は、
雇い止めをするには少なくとも30日前に予告をすることにも注意が必要です。
そして、最近の改正として、有期契約を更新し、通算5年以上の勤務となった場合、
労働者が申し込めば、必ず無期労働契約に転換しなければ成りません。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
ご不明な等あれば、また追加でご質問下さい。
> 駐在所を本人の自宅にする場合
> 駐在手当のような形でいくらか支給する予定なのですが
> その場合、上記に述べられていた様に社会保険の適用事業(独立組織)
> となるのでしょうか。
>
↑
駐在所をその社員さんの自宅にするというのは、
完全にその社員さんの持ち家でしょうか?
それとも、御社の借り上げ社宅でしょうか?
もし、前者であった場合、明らかな法律違反ではありませんが、注意が必要です。
その方が個人事業主なら話は別ですが、御社の労働者で、
さらに自身の自宅が駐在所となると、労災になったときに、
問題が起こります。
例えば、仕事の合間に、自宅の階段で滑って転んだような場合、
それが事務所なら労災ですが、自宅ですと、業務中なのか、自宅での
日常生活中なのか、判別が非常に困難になります。
また、御社の持ち物ではない、一社員個人の自宅を事務所扱いし、
適用事業所の住所として登録するのは、その社員さんが役員ならばともかく、
ご本人にも抵抗があるのではないでしょうか。
以上を鑑みますと、あくまでその駐在員を個人で駐在させている、
という扱いにし、本社所属にされるのが妥当では無いかと思われます。
駐在手当という名目で手当が支給されていても、
それは単に遠隔地に駐在していることについての手当で、
権限や役職が独立組織の体をなしているとまでは言えなければ、問題無いでしょう。
(実際問題として、社員1人で、自宅が駐在所代わりで、部下も1人もいないのであれば、
それは独立組織とは到底言えないと判断されるのが自然だと思われます。)
またご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
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