相談の広場
(長文になっております。申し訳ありません)
初めてご相談させていただきます。
転職先でのことで、長年人事をやって来てますが、初めてのケースに対処の仕方がわからず困惑している状況です。
まずバックグラウンドですが以下の様な状況です。
弊社は現在、代表取締役1名、取締役2名が登記されております。
代表取締役は役員報酬支給、労働保険非加入ですが、取締役2名は従業員兼務役員ということで役員報酬ゼロ(100%給与支払)で労働保険も加入しています。
この2名のうち1名は嘱託契約社員、もう1名は正社員となっています。
この正社員の方は過去に、従業員兼務取締役から代表取締役になっており、3年半ほどの任期を経て、退職せずに改めて従業員兼務取締役に戻っています。
ご相談したいのはこの者に対する退職金(退職慰労金)の扱いについてです。
当初代表取締役に就任した際も、従業員兼務取締役に戻った際にも、退職金及び役員退職慰労金の支給は行われておりません。規定上では退職したら支給となっていたため支給されていないということでした。なお、それぞれ規定はありますが、支給基礎額及び乗率は全く同じ内容で、月額支給額の一定割合に対して勤続年数に応じた乗率を乗じます。
今回、私が退職金の要支給額の資料を用意しており、この方への退職金をどう計算していたか確認したところ、今後退職したとするとその日を元に、他の従業員と同様に計算するだけということでした。
確かに(従業員)退職金規程には役員を対象外にはしていませんが、代表取締役だった期間も通算して退職金を計算することに違和感を感じています。
・そもそも計算方法が同じとはいえ、代表取締役だった期間を従業員退職金に通算しても何も問題がないのか
・代表取締役だった期間分は特定役員の退職金と考えられないのか
という点を確認したいのです。
従業員から役員の場合は出ているのですが、どこを探しても逆の場合についての記述が見つからなく困り切っております。
問題があるのであれば、その根拠となる法規などについてもご紹介いただければ幸いです。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
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アクト経営労務センター 日高様
丁寧なご返信有難うございました。
ご指摘頂いた役員と社員の区分が曖昧である点については、まさにその通りだと思います。
個人的にはおかしいと違和感を持ったため、取締役に確認したところ、これまで何も問題がなかったのに何が問題なのかと逆に問い詰められ、明確に返答をすることが出来ませんでした。
そのため、私の感覚のほうがおかしいのかと心許なく感じしてしまい、色々と調べたのですが、答えを見つけることが出来なかったため、ご質問させて頂いた次第です。
本件の処理については、とりあえず今回はそのまま進めておきます。
ただ、この点だけではないので何かと区分するべき点については、やはり明確にしておくべきかと考えています。
徐々にでも考え方を変えて頂けるように努力していきたいと思います。
有難うございました。
少し気なる部分がありましたので、失礼します。
退職金の支払い方法ですが、従業員は退職金規定の通り支払いしても、特別多額でない
限り税法上の問題はおきません。 これは、従業員として勤務したものに限り支給するもの
であり、役員であった期間は含まない事になります。
但し、兼務役員の場合には、途中退職していなければ通常の従業員である勤務年数と
兼務役員の従業員部分との通算は認められます。
役員(代表者)の場合は、従業員部分は無いはずですので、役員である期間相当分の
退職金(退任慰労金等)を算出する必要があり、役員に対する退職金支給にあたっては
株主総会での決議が必要となります。
これを怠ると、税務調査で過大退職金と見られる可能性がありますので、ご注意ください。
従業員と役員の退職金に関しては、きちんと区分して計算する必要があるという事です。
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