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1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

最終更新日:2013年11月25日 12:59

従業員2人の小さな診療所です。1ヶ月の変形労働時間制採用しています。
規模が小さいので、就業規則に定めているだけで、特に届出はしていません。

1日の労働時間を、平日9時間。土曜7時間としています。
平日4日間と土曜1日で週43時間で設定しています。残業はさせていません。

何も考えずに起算日を1日にしました。そして、給与の締日を20日にしてしまいました。

1日から末日までで労働時間を計算すれば、1ヶ月の総労働時間は規定時間内におさまります。
しかしながら、給与の締日で計算すると(21日から翌月20日まで)規定時間を超えてしまう月がでてきます。
こういった場合、時間外手当をいうのはどちらを基準に支払うのでしょうか?
変形労働時間制の枠内で収まっていたとしても、締日の間で超えてしまった場合は、時間外となるのでしょうか。

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Re: 1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

著者いつかいりさん

2013年11月26日 04:02

特例で週44時間労働が許容されており、1か月単位の変形労働時間制をとることで、今の勤務形態となっています。

変形労働時間制は、勤務時間の制度。それに対してどう賃金を払うかは、別個の制度であって、どの賃金制度をとろうと労働時間体系に影響しません。

勤務体が毎月1日開始、給与締めが毎月20日でもまったく問題ありません。医療機関や高齢者施設で、夜勤のある所でしたら、4週の変形労働時間制にして月給制をとっているところがあります。暦月と4週ではずれていきますが、次に述べるようにまったく問題になることはありません。

変形労働時間制は、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握しますが、時間外労働となる時間そのものは、労働日の各日ごとに塗り分け把握されます。時間外とした日の属する賃金支払い期間ごとに、時間外割増賃金を支払うこととなります。

最初に戻って、毎月1日開始でたてた勤務予定表を、賃金支払いにおいて20日締めで敷き直す必要はまったくありません。1日開始の勤務予定表はそれで確定です。

なお、勤務予定表でなく就業規則にて曜日固定で勤務時間をきめておられるようですので、1日起算曜日で暦月によっては、週平均44時間をこえるケースが出てくる場合は、時間外割増賃金月給制なら0.25部分の支払い)が生じることがあります。それを避けるには曜日の数が固定される4週を変形期間とする運用を検討されるとよろしいでしょう。

Re: 1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

早速のご回答ありがとうございました。
賃金の締日で労働時間を計算する必要はなく、1日を起算として1ヶ月の労働時間を計算して時間外が出ていれば、それが該当する月の賃金に反映させればよいということですね?

もう一つわからないのですが、週44時間を計算するには、1日を起算日とした場合、1日の曜日に関わらず1日から7日までを一週間とするのでしょうか?

Re: 1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

著者いつかいりさん

2013年11月26日 21:48

再度のお問い合わせにお答えします。

後段から先にお答えすると、2とおりのやり方があります。就業規則等で特定していない場合は、次のBのやり方となります。

A:お書きになられたように、週の起算曜日をその月の1日(初日)としてしまう方法(この場合は休日設定の週と労働日の週とはずれます)
B:暦週とする。この場合の変形期間の始期が週をまたぐ場合は、週の端数日数で求まる労働時間を、40(44)時間と置き換えます。(例:今月第1週は2日しかないので、2×40(44)÷7=11.42(12.57)時間)

前段は、日、週をぬかしており、表現が不正確です。たとえば今月第4週を例にすると

日付:所定労働時間(残業時間)
17:休み
18:9(1)
19:9(0)
20:9(0)
21:休み
22:9(0)
23:7(1)

18日の1時間残業は、日において所定労働時間を超過しているので時間外となります。
23日の1時間残業は、日において法定労働時間におさまっているので時間外となりませんが、週において、所定労働時間の43時間を超過したものの法定労働時間の44時間をこえてないので、時間外労働となりません(日において時間外とした18日の分はダブルカウントしない)。
その1時間は月末において、日、週で時間外としなかった総労働時間が、労働時間の総枠(30日の月なら171.42(188.57)時間)を超過してないかチェックすることになります。

20日締めですから、18日の残業代と23日の残業代は、別の賃金計算期間に計上することになります。18日は1.25倍ですが、23日のは1.00支払うか、月末日の総労働時間で判別するところの時間外労働であれば、1.25支払うかとなります。


最後に、上の端数日数からもとめた週の労働時間は、次の40(44)時間のところに置き換え、端数週の時間外労働を把握します。

変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。

→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40(44)時間以下の週は法定労働時間の週40(44)時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

→変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 160~177.1(176~194.8)時間( = 28~31 × 40(44) ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く

この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。

Re: 1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

詳しいご回答ありがとうございました。
時間外労働の計算に対して、日・週・月の3段階で計算しなければならないこと、よくわかりました。

週の起算日についてですが、通常はBの暦週になるのですね。
今月最初の2日間で12.57時間が既定の労働時間となると、実際には大幅に超えることになってしまいますね。
かといってAとすると、一か月がピッタリ7日でわれないので、最終週は端数の日がでてしまいますね。

理解力に乏しく、お尋ねすればするほど、ベストな選択がわからなくなってしまいました。
残業はさせないつもりなので、時間外手当を出すことなく、問題ない労働時間を確保したいだけなのですが・・。もう一度よくよく検討したいと思います。

親切でご丁寧なお返事いただきまして、感謝します。
ありがとうございました。

Re: 1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

著者いつかいりさん

2013年11月27日 21:02

> 今月最初の2日間で12.57時間が既定の労働時間となると、実際には大幅に超えることになってしまいますね。


取り違いをなさっておられるようですので、補足しておきます。

変形期間の始め・末の端数週において、労働時間の総枠を求めていただきますが、それは、時間外労働の把握において、「40(44)時間」部分を読み替えるだけであって、所定労働時間の設定を拘束するものではありません。

今月第1週は2日しかないので、総枠は12.57時間ですが、

通常の7日ある週でしたら、

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし44時間以下の週は法定労働時間の週44時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

のところ、第1週だけは、

→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし12.57時間以下の週は法定労働時間の週12.57時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く

となります。

金9時間、土7時間あわせて16時間の所定労働時間の設定は可能です。2日しかないこの週は、法定労働時間を読み替えた12.57時間と、所定労働時間の16時間とでは、16時間の方が長いので、土曜の7時間を1分でも超過したら、時間外労働となるだけです。先にあげた第4週(23日)との違いがおわかりいただけたでしょうか。

Re: 1ヶ月の変形労働時間制の起算日と給与の締日

なるほど!納得しました。
法定労働時間所定労働時間の区別を理解していませんでした。
とてもよくわかりました。すっきりできてうれしいです。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました!!

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