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著者 ksk1091 さん
最終更新日:2013年12月26日 11:05
私は会社から管理監督者としての処遇を受けています。管理監督者にも有給休暇が付与されているのですが、そもそも就業時間の縛りがなければ、休暇は自由に取ることができるので有給休暇を付与しなければならない理由がよくわかりません。どなたか私の疑問にご回答をお願いします。
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著者典型的Aさん
2013年12月26日 14:48
管理監督者については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」と規定され、週40時間・1日8時間、週1日は休日の義務があるといった労基法の規定が適用されませんが、有給休暇(年休)や深夜労働の規定への適用は、除外されていません。 自由に休めていたとしても、会社は与える必要があります。
著者いつかいりさん
2013年12月26日 21:46
使用者が設定する労働時間、休憩、休日の定めが、労基法に反していても、管理監督者には労基法を適用しない、ということですね。自在に休める、という設定を使用者がしていなければ、そういう待遇でない、ということです。 しかし時間売りの労働者と違い、そういった時間枠にとらわれず、会社にもたらした結果(損得)で勝負させてくれる身分です。休日といった日に、儲け話の情報が得られるとあらば、休日返上して出かけるわけで(例:接待ゴルフ?)。 24時間戦う企業戦士であっても、そういった経営者の支配から完全に脱っせる、それが休暇日でしょう。
著者ksk1091さん
2013年12月27日 09:44
なるほど。365日勤務から解放し管理監督者を保護するための仕組みだったのですね。ありがとうございました。
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