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労務管理

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振替休日した場合 割増賃金

著者 にしー さん

最終更新日:2013年12月30日 12:54

質問です。
土日休みで土日出勤、翌週月火を振替休日とします。
この場合、割増賃金は発生しないとの解説ですが、土日出勤した週は、労働時間が40時間を超えると思うのですが、どう解釈すればよろしいのでしょうか?
教えてください。

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Re: 振替休日した場合 割増賃金

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年12月30日 23:31

> 土日休みで土日出勤、翌週月火を振替休日とします。
> この場合、割増賃金は発生しないとの解説ですが、土日出勤した週は、労働時間が40時間を超えると思うのですが、どう解釈すればよろしいのでしょうか?

仰る通り、就業規則等に休日を振り替えることができる旨を定め、
事前に休日と定められている日を労働日とし、
その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といい、
その日に労働させても休日労働とはなりませんので、
休日割増賃金(割増率35%)の支払いは必要ありません。

しかし、休日の振替によりその週の労働時間法定労働時間を超えるときは、
その超える時間は「時間外労働」となるため、
割増賃金(割増率25%)の支払いが必要となります。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 振替休日した場合 割増賃金

著者いつかいりさん

2013年12月31日 10:19

週や法定休日の定め、就業規則はどうなっていますか?

まず週の区切りの定めがなければ、暦に従い日曜起算です。連続した土日に出勤されたようですが、土日はそれぞれ別の週です。土曜日は前の週の40時間にカウントに加えられ、日曜は後の週の40時間のカウントとなります。その上で時間外労働の当否を判定することになります。

また法定休日の曜日特定されていれば、その日の労働時数は40時間にカウントされません。この場合、別の週(4週の起算日を特定のうえ変形休日制をとっているのであれば、その4週枠外)への振替は不可です。

以上をふまえて、仮に就業規則で土曜起算とでもなっていれば、ご質問のケースで出勤日となった土日と休日となった月火は同一週であり、日8時間を超えない限り割増賃金は発生しません。そういった前提がない限り、個別に時間外労働法定休日労働を判定することになります。

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