相談の広場
質問です。
土日休みで土日出勤、翌週月火を振替休日とします。
この場合、割増賃金は発生しないとの解説ですが、土日出勤した週は、労働時間が40時間を超えると思うのですが、どう解釈すればよろしいのでしょうか?
教えてください。
スポンサーリンク
> 土日休みで土日出勤、翌週月火を振替休日とします。
> この場合、割増賃金は発生しないとの解説ですが、土日出勤した週は、労働時間が40時間を超えると思うのですが、どう解釈すればよろしいのでしょうか?
↑
仰る通り、就業規則等に休日を振り替えることができる旨を定め、
事前に休日と定められている日を労働日とし、
その代わりに他の労働日を休日とすることを「休日の振替」といい、
その日に労働させても休日労働とはなりませんので、
休日割増賃金(割増率35%)の支払いは必要ありません。
しかし、休日の振替によりその週の労働時間が法定労働時間を超えるときは、
その超える時間は「時間外労働」となるため、
割増賃金(割増率25%)の支払いが必要となります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
週や法定休日の定め、就業規則はどうなっていますか?
まず週の区切りの定めがなければ、暦に従い日曜起算です。連続した土日に出勤されたようですが、土日はそれぞれ別の週です。土曜日は前の週の40時間にカウントに加えられ、日曜は後の週の40時間のカウントとなります。その上で時間外労働の当否を判定することになります。
また法定休日の曜日特定されていれば、その日の労働時数は40時間にカウントされません。この場合、別の週(4週の起算日を特定のうえ変形休日制をとっているのであれば、その4週枠外)への振替は不可です。
以上をふまえて、仮に就業規則で土曜起算とでもなっていれば、ご質問のケースで出勤日となった土日と休日となった月火は同一週であり、日8時間を超えない限り割増賃金は発生しません。そういった前提がない限り、個別に時間外労働、法定休日労働を判定することになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]