相談の広場
残業計算に用いる、「1ヶ月の平均所定労働時間数は173.8時間で計算しております。
早退・遅刻に用いる、「1ヶ月の所定労働時間数を」 173時間 で計算することは
違法でしょうか?
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日高様
ありがとうございました。
素人なのでよく判らないのですが、就業規則に「ノーワーク・ノーペイ」と書いてあるわけではありません。
早退したときの控除の計算方法については下記のように明記してあります。
((基本給+手当) ÷ 年間平均の所定労働時間数) × 早退時間 としております。
これを ノーワーク・ノーペイ を規定している。ということであれば、そういうことなのでしょうか?
ここで年間平均の所定労働時間数を173としたいのですが、
残業計算では173.8としてあるので、両者が違うといけないのかとおもったのですが
日高様のお話からすると、「残業計算とノーワーク・ノーペイはそもそも原則が違う」というで
絶対違法ではないが不適当な場合もある。ということで。
勉強になりました。
ありがとうございました。
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