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労務管理

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欠勤控除と残業計算

著者 konoko さん

最終更新日:2014年01月27日 15:28

残業計算に用いる、「1ヶ月の平均所定労働時間数は173.8時間で計算しております。

早退・遅刻に用いる、「1ヶ月の所定労働時間数を」 173時間 で計算することは

違法でしょうか?

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Re: 欠勤控除と残業計算

著者いつかいりさん

2014年01月27日 20:41

まず前提の173.8時間の算出根拠はなんでしょうか?変形労働時間制をとってないとすると、年間休日は週休以外のたとえば、年末年始や夏季の休日等、一切ないという勤務形態ですが。

算出が労基法施行規則19条にかなってあるとして、控除は同値か、労働者有利でないと不当でしょう。

Re: 欠勤控除と残業計算

削除されました

お礼と補足

著者konokoさん

2014年01月29日 13:38

いつかいり様
回答をいただき、ありがとう御座いました。

> まず前提の173.8時間の算出根拠はなんでしょうか?変形労働時間制をとってないとすると、年間休日は週休以外のたとえば、年末年始や夏季の休日等、一切ないという勤務形態ですが。

はい、就業規則では、休日は日曜日のみと定めています。

> 算出が労基法施行規則19条にかなってあるとして、控除は同値か、労働者有利でないと不当でしょう。

不当である、と言うことは違法ということでしょうか。
実際に労働基準局が監査に入ったら、処罰の対象になるか否かと言えば、違法であればそうなのですよね。

お礼

著者konokoさん

2014年01月29日 14:08

日高様
ありがとうございました。

素人なのでよく判らないのですが、就業規則に「ノーワーク・ノーペイ」と書いてあるわけではありません。

早退したときの控除の計算方法については下記のように明記してあります。

((基本給+手当) ÷ 年間平均の所定労働時間数) × 早退時間 としております。

これを ノーワーク・ノーペイ を規定している。ということであれば、そういうことなのでしょうか?

ここで年間平均の所定労働時間数を173としたいのですが、
残業計算では173.8としてあるので、両者が違うといけないのかとおもったのですが

日高様のお話からすると、「残業計算ノーワーク・ノーペイはそもそも原則が違う」というで
絶対違法ではないが不適当な場合もある。ということで。
勉強になりました。
ありがとうございました。


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