相談の広場
最終更新日:2014年02月05日 17:01
従業員が定年退職に伴い正社員から嘱託に身分変更になり(1年更新の予定)、この者が財形預金(一般)を契約していますが、嘱託の身分になってからの積立期間が3年以上の要件を満たさないとこの財形預金(一般)を継続することはできないのでしょうか。
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