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身分変更になった従業員の財形預金の継続

最終更新日:2014年02月05日 17:01

従業員定年退職に伴い正社員から嘱託に身分変更になり(1年更新の予定)、この者が財形預金(一般)を契約していますが、嘱託の身分になってからの積立期間が3年以上の要件を満たさないとこの財形預金(一般)を継続することはできないのでしょうか。

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Re: 身分変更になった従業員の財形預金の継続

AIKOAIKO さん お疲れさんです

昨今、定年制度改定など行われていますが、高齢者の継続雇用等にかかることからもご質問の件ですが、経営者からもご質問があります。
一度、財形貯蓄窓口金融機関、専門家社労士の方々t/へのお問い合わせが陽のですが。
ご専門Hp 同様の開設をされています。

就業規則人事制度のカワムラ社労士事務所Hp
嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続可能でしょうか?(8月23日)労務相談Q&A
http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135702.html

Re: 身分変更になった従業員の財形預金の継続

> AIKOAIKO さん お疲れさんです
>
> 昨今、定年制度改定など行われていますが、高齢者の継続雇用等にかかることからもご質問の件ですが、経営者からもご質問があります。
> 一度、財形貯蓄窓口金融機関、専門家社労士の方々t/へのお問い合わせが陽のですが。
> ご専門Hp 同様の開設をされています。
>
> 就業規則人事制度のカワムラ社労士事務所Hp
> 嘱託社員として再雇用した場合、一般財形貯蓄は継続可能でしょうか?(8月23日)労務相談Q&A
> http://kawamura-sr.blogdehp.ne.jp/article/13135702.html

Re: 身分変更になった従業員の財形預金の継続

ご回答をありがとうございました。カワムラ社労士事務所様のHPに掲載の内容を参考にさせていただきます。




























































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