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休日出勤手当てと起算日について

最終更新日:2014年02月20日 11:41

いつもお世話になっております。

土日祝日を休日としている会社で法定休日を定めていない場合、
月曜日~日曜日のうち土日どちらも出勤した場合日曜日を休日出勤とし
割増し賃金の支払いをしております。

・1週間(月曜日~日曜日)のうち祝日を含み、例えば月曜日が祝日で休み土日を出勤した場合は割増し賃金を支払わないでいいのでしょうか?

就業規則で起算日を定めてない場合に月曜日を起算日として月曜日~日曜日を1週間として計算をして問題ないでしょうか?

就業規則を設定しなおさなければいけないのですが、まだ進んでおりません。。

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Re: 休日出勤手当てと起算日について

著者ユキンコクラブさん

2014年02月20日 15:28

就業規則で起算日が設定されていない場合は、原則として1週間の起算日は日曜日となっております。
よって、日曜日から始まる1週間で、法定休日として1日を確保することが必要です。
土曜日も日曜日も働いてもらった場合は、日曜日起算ですので、土曜日が法定休日となります。
原則の場合。。
日曜日 所定休日出勤
月曜日 労働日
火曜日 労働日
水曜日 労働日
木曜日 労働日
金曜日 労働日
土曜日 法定休日労働・・・休日労働割増賃金

日曜日を法定休日にするには月曜日を1週間の起算日として就業規則に定める必要があります。

月曜日起算日とすると
月曜日 労働日
火曜日 労働日
水曜日 労働日
木曜日 労働日
金曜日 労働日
土曜日 所定休日労働
日曜日 法定休日労働・・・休日労働割増賃金


従業員によって、休日出勤を変えることは可能ですが、従業員の中には不満を漏らす人もいるでしょう。。
また、従業員が各々休んでいるようでは、管理も難しくなります。法定休日を定めることをお勧めします。が法律で定めているわけではありませんので定めていなくても違法とはなりません。

ある診療所では、
1週間の起算日を月曜日とし、法定休日は日曜日と定めています。(一応土日休み)
ただし、日曜日に当番医と指定された週のみ、土曜日を法定休日とする規定を設けたそうです。。。
参考までに。。



Re: 休日出勤手当てと起算日について

著者いつかいりさん

2014年02月21日 04:11

> ・就業規則で起算日を定めてない場合に月曜日を起算日として月曜日~日曜日を1週間として計算をして問題ないでしょうか?

就業規則に週の起算曜日を特定していない場合は、暦に従い日曜起算です。それを月曜起算で運用されてきたのでしたら、早めに就業規則の方を変更なさってください。

質問にお答えすると、1日何時間労働でしょうか。それによって回答が違ってきます。ここでは1日8時間労働(月曜起算)として回答します。異なるなら補足してください。

> 法定休日を定めていない場合、
> 月曜日~日曜日のうち土日どちらも出勤した場合日曜日を休日出勤とし
> 割増し賃金の支払いをしております。

月曜起算の週最後の休日である日曜を法定休日労働として、135%賃金支払いはいいのですが、土曜日もすでに週の40時間労働を超過していますので、時間外労働として125%支払を要します。


> 例えば月曜日が祝日で休み土日を出勤した場合は割増し賃金を支払わないでいいのでしょうか?

この場合、土曜日の8時間は、週40時間に収まりますので、割増なしの100%賃金支払い、8時間超えたところから125%となります。翌日曜は時間外労働として125%です。法定休日を曜日特定していないので、その週の祝日休みをもって法35条を満足させているからです。

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