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労務管理

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午後半休取得時の残業について

著者 犬です さん

最終更新日:2014年02月13日 17:32

午後半休取得時の残業について相談させてください。
弊社では午前半休9:00~14:00(1時間休憩)、午後半休14:00~18:00の制度があります。
特にみなし手当等は整備しておらず、就業時間後の時間外手当は1倍、8H以上勤務した後の時間外手当は1.25倍で支給しております。

先日社員より、午後半休取得時に、14:00以降に残業した分が支給されていないのは問題があるのではと質問されました。

私は、8時間以上ではないので、1倍の時給で支給すべきなのではないかと思うのですが、
上司は14:00以降の残業は午後半休として支払っているので、二重支給になるから不要だといっています。

法律、ネットその他調べましたが、半休制度は会社が独自にやっていることでもあり、しっくりくる回答が見つかりませんでした。
ちなみに弊社の残業の規定は、8時間以上勤務した部分となっています。
どなたかご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

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Re: 午後半休取得時の残業について

著者労務の初心者さん

2014年02月14日 14:18

はじめまして。
割増賃金を支給しなくてもよいそうですよ。


[ワンポイント講座]半日年休を取得し、午後から勤務した場合の時間外労働の取扱い
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543552.html

> 午後半休取得時の残業について相談させてください。
> 弊社では午前半休9:00~14:00(1時間休憩)、午後半休14:00~18:00の制度があります。
> 特にみなし手当等は整備しておらず、就業時間後の時間外手当は1倍、8H以上勤務した後の時間外手当は1.25倍で支給しております。
>
> 先日社員より、午後半休取得時に、14:00以降に残業した分が支給されていないのは問題があるのではと質問されました。
>
> 私は、8時間以上ではないので、1倍の時給で支給すべきなのではないかと思うのですが、
> 上司は14:00以降の残業は午後半休として支払っているので、二重支給になるから不要だといっています。
>
> 法律、ネットその他調べましたが、半休制度は会社が独自にやっていることでもあり、しっくりくる回答が見つかりませんでした。
> ちなみに弊社の残業の規定は、8時間以上勤務した部分となっています。
> どなたかご教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
>

Re: 午後半休取得時の残業について

削除されました

Re: 午後半休取得時の残業について

著者犬ですさん

2014年02月26日 17:00

分かりやすい解説をありがとうございます。

弊社は月給制ですので、やはり支給すると二重払いとなってしまうのですね。

社員には、午後半休を取ることで午後の労働が免除されているということを理解してもらった上で、
残業代等は出ないので、基本的には午後半休取得時は早く上がるようにと伝えました。

どうもありがとうございました。

Re: 午後半休取得時の残業について

著者らくだらくだらくださん

2014年03月01日 17:48

時間が経過しているので読んでいただけるかどうかわかりませんが・・・、

私は、時間外手当の支払い義務が生じている可能性もあると考えます。

詳しく書かれていないので判断できませんが、就業規則により週の所定労働時間が週40時間で定められ、その中で半日の有給休暇を付与する旨の規定があればいいのですが、恐らく今回のケースは、「週40時間以内をクリアするため半休の日を作る」というパターンではないでしょうか。それをまるで恩恵的に「半休を与える。」としている事業所を、私はたくさん見てきています。そうでなければいいのですが。

もし、この推測が正しければ、月給制の場合、「半日の休日に対し賃金が支払われている。」などとの理屈は通りませんよね。

つまり、実際には以下のような規定がされていなければならない会社であると想像します。

*始業終業の時刻、所定労働時間は以下の3通りの組み合わせにより週40時間以内で決定される。
①  9:00 ~ 18:00 休憩60分
②  9:00 ~ 14:00 休憩60分
③ 14:00 ~ 18:00 休憩 0分


もしも、従業員所定労働時間が週40時間以内で確定されておらず、「半休」を与えることで週40時間以内に帳尻を合わせるような制度の場合は、月給制従業員時間外手当の計算は非常に困難となり、監督署、裁判所のお世話になることも考えられます。

就業規則を確認のうえ、専門家までご相談されることをお勧めします。

ポイントは、週40時間以内で定められた所定労働時間のなかで付与されている時間単位の有給休暇と解釈できるかどうか、だと思います。

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