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労務管理

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有給休暇の会社の記録と回答責任について

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2014年03月14日 15:11

会社には、従業員個人毎に、有休付与と、取らせた消化の記録義務はあるのでしょうか?

従業員から、現在の有休残と2年間の消滅する日数と消滅日を聞いたら、会社は教える義務はあるのでしょうか?
また、これまでの取得日と取得日数、消化した日は何時だったのかを、会社は聞かれたら答える義務はあるのでしょうか?
会社は、現在の残日数しか教えられないと回答されました。
自分で完全に記録していないとならないのでしょうか?

また、有休消化は、「皆勤手当」(当会社は2万円)を支給しないか否かは、会社の自由なのですよね?
風邪とか、急な用事で欠勤した後で、「有休にして下さい」も、会社が可か不可か自由に決められるのですよね?
法的な規制、義務は無いということで、嫌だったら辞めるしかないと
職場の環境を悪くしてまでもいられないから。先輩は聞いても断らたと聞き、2万円を取って有休を消滅で捨てるか、2万円を捨てて有休を使うかの選択と、ひと月で多くの有休消化も取りづらく職場の環境を悪化させますし、裁量は会社が決められる。

入社して半年後に10日間有休取得し、その後の半年間に計画付与5日間で余った有休は消滅すると就業規則に記載されていて(年中無休の店で余った有休3日あり)、計画付与半年間取得条件でも、余った有休は2年間の消滅条件は同じであると以前の相談で伺いましたが、会社が取り上げて貰えなかったらどうしようもないのでしょうか?
監督署に行っても、職場の環境を悪化さえるだけで定年迄、消滅にさしかったズレを自分で記録しておくしかないのでしょうか?

また、タイムカード設置、従業員へ詳細な記録させる指示義務も会社には法的責任はまだ強制化されていないのですよね?

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Re: 有給休暇の会社の記録と回答責任について

著者いつかいりさん

2014年03月14日 22:09

労基法では、年次有給休暇労働者の権利として規定するにとどまり、労使にその残存数(使用数)を記録する義務はみあたりません。

両者に争いがあれば、最終的には裁判ですので、証拠を提示しての証明責任となります。労働者は残っているとの証明、使用者は使用しきって残っていないとの証明となります。労使いずれにせよ、記録の積み重ねている方がより有利なのです。

皆勤手当の有無については、以前の質問の回答がありますのでそちらを参考にされてください。病欠による事後振替は、認めてきた労働慣行でもないかぎり、年休の法的性格上、会社は認めなくても違法ではないです。

職場環境悪化といいますが、個別労使紛争に訴えるか、有志とくんで労働組合を結成して労働条件の是正を目指して団交するかでしょう。

タイムカードうんぬんは、結局は証明責任に帰結するでしょう。

Re: 有給休暇の会社の記録と回答責任について

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