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労務管理

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通勤定期代の着服について

著者 あしたま さん

最終更新日:2014年03月31日 11:29

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Re: 通勤定期代の着服について

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Re: 通勤定期代の着服について

著者わかくささくらさん

2014年03月30日 18:53

こんにちわ。。

事務員が、不正受給をしていたにも関わらず報告せずにいたことは悪意があったと判断できますので、民法703条の「不当利得」による返還請求とあわせて就業規則に基づいた処分が可能と考えられます。

そこで、返金額につきまして明確であれば問題ないのですが、不明瞭であるのなら事務員と話し合い妥当な金額にするのも一つの方法といえます。その際、天引きでの返還となると労働基準法の全額払いに抵触しますので、給与とは別に請求が必要かと思います。

また、返金額が多ければ当人の日常生活にまで支障が及びかねませんので分割で請求するなどの対応がよろしいかと思います。

処分に当たって、「解雇」が有効か否かの判断が必要かと思います。最終的には司法での判断となりますが、判例上では通勤費が「多額・長期」にわたる不正の場合には、懲戒解雇を含めた重い処分を容認する傾向があります。

例えば、「かまどや製油事件(東京地裁 平11.11.30判決)」では、約4年半にわたり総額約230万円の通勤手当詐取および勤務態度不良を理由とする懲戒解雇が有効にされています。

他方、不正受給額が比較的少額であるとか、不正受領に至る事情がやむを得ない事情があった場合等は、懲戒解雇解雇は過酷にすぎると判断されています。

「今川学園木の実幼稚園事件(大阪地裁堺支部 平14.3.13判決)」では、住所地不変更の不申告と通勤手当をだまし取ったことを理由とする「普通解雇」について、原告が未入籍で同居を始めたことが園長に知れると、厳しい叱責や強い退職勧奨を受ける可能性があると判断して、変更申告しなかったものであり、また、不正受給の期間が9ヶ月と比較的短期であることも考慮して、「普通解雇」は無効と判断されています。

裁判は水物ですので、一概に上記の判例どおりになるとは言えませんが、今回の件からすれば一般的には「自宅待機」程度の軽度の処分が妥当かと思われます。

敢えて辞めさせるのであれば、労使双方の話し合いのもとの合意退職ぐらいかと思われます。

また、退職等の申し渡しをしてから3ヶ月以上となると少し長期かと思えます。案外辞めることが決定してから従業員モチベーションはかなり低くなりますので、長くても1か月程度の期間がよろしいかもしれません。

通勤定期代について

著者あしたまさん

2014年03月31日 11:21

>アクト経営労務センター 日高貢様
大変、貴重なお時間を分けて下さり本当にありがとうございます。
こんな事初めてでしたが、問題行動が多く度々注意してましたが効果はありませんでした。
ですから、まさかと思い問いただしたのですが、その後もやはり反省しているとも思えない状況です。
とは言えご指摘の通り冷静さも欠いていました。
「腹立ち紛れに解雇すると・・・」の4の部分で冷静を取り戻し改めてまず「始末書」を提出してもらい順次今回のアドバイスを参考に致します。
本当に心から感謝致します。


Re: 通勤定期代について

著者あしたまさん

2014年03月31日 11:29

わかくささくら様
法律について様々のご指導ありがとうございます。
返済をしてもらうなら「給与から天引き」を考えていましたがその間違いや、関連する判例など大変わかり易く本当に助かりました。
労務士の日高貢様のご指導に更に追加して教えてくださっていることに感謝の言葉しか見当たりません。
投稿した時は冷静さを欠いていましたが、頂いたアドバイスを元にやり直してみます。
本当にありがとうございました。

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