相談の広場
20日締めの会社です。
去年7月21日から産前休暇を取得し、7月29日に出産し、4月2日に7時間時短勤務で復帰する社員がいます。
健康保険、厚生年金保険料は会社、社員はどのように支払うのですか?
テレビで会社も被保険者も支払いが免除になる場合はあるのでしょうか?3月31日の報道○テーションで言われていましたがどうなんでしょうか?
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> > 20日締めの会社です。
> > 去年7月21日から産前休暇を取得し、7月29日に出産し、4月2日に7時間時短勤務で復帰する社員がいます。
> > 健康保険、厚生年金保険料は会社、社員はどのように支払うのですか?
>
> 早速のお返事ありがとうございます。
> こんばんわ。
> 通常通り会社で支払います。本人負担は 給与控除で 引き落としで支払います。
> 他の社員となんら変わりません。
> それ以外に気になることがあり 「どのように」 と書かれているのであれば
> もう少し具体的に説明していただければ回答があるでしょう。
> とりあえず。
早速のお返事ありがとうございます。テレビで会社も被保険者も支払いが免除になる場合はあるのでしょうか?3月31日の報道○テーションで言われていましたがどうなんでしょうか?
もしご存知でしたら教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
> 早速のお返事ありがとうございます。テレビで会社も被保険者も支払いが免除になる場合はあるのでしょうか?3月31日の報道○テーションで言われていましたがどうなんでしょうか?
> もしご存知でしたら教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
何か勘違いをされているようですが。。。
健康保険、厚生年金の保険料全額免除(事業主及び被保険者双方分)は、4月1日より産前産後休業期間および育児休業期間において行われることになりました。
3月31日までは産前産後休業期間においては保険料免除がありませんでした。変更されたのは産前産後休業期間の保険料部分のみとなります。
上記の被保険者の方においては産前産後休業期間中においては健康保険、厚生年金の保険料免除がありませんでしたので、通常の額の負担および会社負担も当然に発生しています。
育児休業にはいってから保険料が全額免除になっているはずですが、、手続きをしたのでしょうか?
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002529.pdf
よって、昨年出産し、今年の4月から職場復帰されるのであれば、4月からの免除はありません。復帰者=労働者=賃金支払ありとなりますので、常勤労働者と同じように給与より保険料を徴収していくことになります。
健康保険、厚生年金の保険料免除は出産育児で会社を休んでいて労働不可で報酬を受け取らない場合に限られています。育児中でも労働者として働いているのであれば、その働いた対償として報酬を受け取っている以上、保険料を負担することになります。
ただし、短時間勤務等で賃金が少なくなる場合は、特例適用がありますので、そちらをご確認ください。育児労働者の随時改定です。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002527.pdf
(協会けんぽ、厚生年金用ですので、健康保険組合の場合は組合にお訊ねください。)
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