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労務管理

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雇用形態による雇用条件の差について

著者 happykun さん

最終更新日:2014年04月15日 18:20

いつもありがたく拝見させていただいております。

この度、会社で雇用形態の変更を行うこととなりました。
これまでは総合職とパートのみであったところに、地域限定職を新設します。
この地域限定職の雇用条件と、雇用形態相互間での異動について、下記ご教示の程よろしくお願いいたします。

(1)下記雇用条件での差別化は、問題がございますか?
地域限定職は、以下の雇用条件としたいと考えております。
①転勤はなし
基本給は総合職に比べ低くする(職能給・手当は共通)
③最高キャリアに制限を設ける(例:総合職は役員までなれるが、地域限定職は課長まで)

(2)上の地域限定社員について、長期出張をさせることは可能でしょうか?
  また可能な場合、どれくらいの期間なら可能なのでしょうか?

(3)正社員(総合職・地域限定職)→パート→正社員という雇用形態の履歴がある場合、その社員の退職金は、パート期間分は算入せずに、パートとして雇用される前に積み立てた退職金は据え置くことは可能なのでしょうか?


以上、言葉足らずで、文章にわかりにくい点もあるかと思いますが、ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

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Re: 雇用形態による雇用条件の差について

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Re: 雇用形態による雇用条件の差について

著者happykunさん

2014年04月16日 16:23

アクト経営労務センター様

ご丁寧に詳しくご回答いただきありがとうございます。

雇用形態の変更については、現在素案の状態ですので、ご助言いただきました内容を踏まえ、話し合いや意見を聞く場を設けたいと思います。
また、長期出張については、期間等詳細に決めたいと思います。

自分では気づかなかった視点からのご意見を聞くことができ、大変勉強になりました。
今後、官庁のHPなども参照いたします。
ありがとうございました。






>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
> 1.貴問の(1)は、就業規則にその規定を設け、新規採用者に適用することはすべて異論はないと考えます。
> 2.上記は、現在在職中の労働者については、各労働者と対等に話しあった上で合意を得れば差し支えないと考えます。
> 3.ご承知の上とは思いますが、上記はいずれも労働(雇用契約書が必要です。
> 4.地域限定社員長期出張は、期間の長短によっては「地域限定」の制限を実質的に失わせる危険性があります。運用次第によっては、労働紛争を招きかねません。
> それを防ぐためには、就業規則に明記するとともに、最初の労働契約書に、長期出張について具体的に記載すべきだと考えます。1回の最長出張日数、前後の出張の中間の出張しない最小日数を記載しましょう。
> 当該労働者がこれを承知したのであれば、問題は生じません。
> 5.退職金制度は事業所が任意に設けることができます。貴案の通りにするしないは会社の自由です。もちろん就業規則の変更を伴うので、労働者代表の意見を聞かなければなりません。
> その前提としての、雇用形態の変更は、重要な労働契約の変更になります。その点に十分な配慮が必要です。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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