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労務管理

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労働契約書と解雇予告手当

著者 セリア さん

最終更新日:2014年04月28日 20:09

先月末、とある一般社団法人(個人経営)に採用され、働いていましたがすぐに「来なくていいから」と言われ解雇同然の状態になりました。

というのも、
労働契約書の提示を求めたところ、ハローワークで相談してきた結果解雇と言われた。
●求人票には試用期間は1ヶ月と明記がある(次項にも関連)
●就労したのは11日だが暦日では15日が経過(休日4日)
解雇するには解雇予告手当が必要である条件を満たしている旨労基署で確認済
解雇を伝えてきたのはハローワーク雇用主が相談してきた直後電話で言い渡された
労働契約書の提示、解雇事由の文書による提示、解雇予告手当の支払いを内容証明で要求するも音沙汰無し

・・・という経緯が有り、なまじっか法律を少し知っていたが為に報復的な措置を執られたのかもしれません。
次に働きたくても働くところによっては悪影響が出ないかと心配な状態です。

上記に挙げた私の対応がよくなかったのでしょうか?これから取れる対応はあっせん、少額訴訟しかないのでしょうか。

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Re: 労働契約書と解雇予告手当

著者めいりんさん

2014年04月29日 09:11

> 先月末、とある一般社団法人(個人経営)に採用され、働いていましたがすぐに「来なくていいから」と言われ解雇同然の状態になりました。
>
> というのも、
> ●労働契約書の提示を求めたところ、ハローワークで相談してきた結果解雇と言われた。
> ●求人票には試用期間は1ヶ月と明記がある(次項にも関連)
> ●就労したのは11日だが暦日では15日が経過(休日4日)
> ※解雇するには解雇予告手当が必要である条件を満たしている旨労基署で確認済
> ●解雇を伝えてきたのはハローワーク雇用主が相談してきた直後電話で言い渡された
> ●労働契約書の提示、解雇事由の文書による提示、解雇予告手当の支払いを内容証明で要求するも音沙汰無し
>
> ・・・という経緯が有り、なまじっか法律を少し知っていたが為に報復的な措置を執られたのかもしれません。
> 次に働きたくても働くところによっては悪影響が出ないかと心配な状態です。
>
> 上記に挙げた私の対応がよくなかったのでしょうか?これから取れる対応はあっせん、少額訴訟しかないのでしょうか。

まず、私見のみでこれが一般的がどうかも定かではありません。
これを踏まえたうえで、

労基局は役場仕事なので一般的な回答しか言いません。

労働者有利な発言や後で自身が対処に困らない言動しかしません。
・個人経営レベルで労働契約書などキチンと揃えているところのほうが稀です。
・質問者様のスキルレベルやそれにあった仕事内容と求人時の内容に相違があったのか?
 または、その時点では試用期間として入社するにあたっての違和感はなかったのか?

このようなことを総合していくと、質問者様がおっしゃる通り“なまじっか・・・”が無用の長物でしかなかったと言わざるをえません。
次に就職するときに前職の照会もあるでしょうし、職安での紹介も数が減るでしょう。

このことを学んで次回に臨んでください。

Re: 労働契約書と解雇予告手当

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