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著者 noname さん
最終更新日:2014年05月14日 22:47
有給休暇の発生要件、継続勤務についてです。 いったん退職したのち、再び雇用契約を締結し 「実質的にみて引き続き使用されている」のであれば勤続年数を通算しますが 退職と再雇用の間があいている場合はどう判断されるのでしょうか? 一般的な判断や指針がありましたら教えて下さい。
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著者わかくささくらさん
2014年05月15日 01:22
こんにちわ。。 「継続勤務の意義」(昭63.3.14 基発150号)により、 「イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している・・・・・。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続している場合にはこの限りでない」 となっています。しかし、この定年退職から再採用(再雇用)までの「相当期間=(空白期間)」につき、どの程度までなのか明確な法的基準がありません。 一般的に空白期間が1ヶ月以内ならば、継続勤務扱いとすることが多いかと思います。
著者nonameさん
2014年05月17日 18:31
回答ありがとうございます。 やはり空白一か月以内が継続勤務として妥当なところなんですね。 通達まで載せていただき、誠にありがとうございます!
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