相談の広場
妊娠時にラッシュアワーをさける為に1日1時間勤務時間を短縮するとします。
その1時間は無給になるので、有給休暇を時間単位でとらえて有給消化できないかと社員から申請があった場合、時間有給は年5日以内という労基法の規定に抵触しないのでしょうか。
また、交通手段を変更し、駅までの交通手段をバスから自家用車に変更している場合、バス代の代わりに駐車場代を請求したいとの申請には応じる必要がありますか。
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ご質問のケースはまちまちのようです。
Q 育児のための短時間勤務制度を利用した場合、その間の給料はどうなるのでしょうか?
での解説です。問題点としては、労使での協議の上判断することでしょう。
一女性にやさしい職場づくりナビ > 母性健康管理に関するQ&A般財団法人 女性労働協会Hp
http://www.bosei-navi.go.jp/faq/faq20.html
通勤手段の点ですが
女性にやさしい職場づくりナビ > 母性健康管理に対する企業の義務 > 妊娠中の女性労働者への対応
http://www.bosei-navi.go.jp/gimu/taiou.html
こんにちわ。
男女雇用機会均等法13条におきまして、「妊娠中及び出産後の女性労働者が、健康診査等を受け、医師等から指導を受けた場合は、事業主は勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません」。従いまして、医師等からの指導があった場合には、強制的にご質問のように勤務時間の短縮をしなければならなりません。
ということは、例えば、8時間勤務の社員が、7時間勤務の短縮労働に変更し、7時間労働のうち1時間を時間単位の有給休暇の請求に応じ、残り6時間勤務するのであれば問題ありませんが、1日7時間勤務の所定労働時間に変更したにも関わらず全時間勤務するのなら、時間単位の有給休暇を請求する隙がないということとなりますので、社員の申請は意味がないものとなります。
従って、社員の1時間分の賃金について、会社任意で賃金をカットしない方法が考えられます。
次に、駐車場代の請求についてですが、就業規則に基づいて考える必要があり、規定がないのであれば駐車場代を応じる必要はありません。ただ、これも会社任意で請求に応じることも可能です。社員の説明を聞き他社員との公平性も図りつつ、社内で話合って決定することが必要と考えられます。
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