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労務管理

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産休・育休後の有給休暇について

著者 TOMY さん

最終更新日:2014年06月10日 09:00

産休・育休休暇後の有給休暇について教えてください。 合計約1年7か月くらいの産休・育休を取った後、会社が与える有給は通常通り年次10日間でしょうか?
労働基準法によると有給は6か月間継続勤務し、全労働日の8割出勤した労働者に10日間となっています。 1年半以上仕事をしていないわけなので、6か月間継続していないということになります。
この場合、復帰後半年間継続勤務してから有給休暇の権利が発生するのでしょうか?
また4月1日を切り替えとしている場合、10日間の何割を与えたらよいのでしょうか?

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Re: 産休・育休後の有給休暇について

著者わかくささくらさん

2014年06月10日 10:28

こんにちわ。

労働基準法39条8項により、

「・・・育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。」

となっております。

よって、通常出勤したものとみなす必要がありますので、仮に雇い入れ日から産休・育休を取得した場合でも、6ヶ月経過後には10日間の年休を付与、それから1年後には11日間付与しなければなりません。

復帰後においても、通常どおり雇い入れ日から計算して年休を付与することとなります。また、4月1日を統一の基準日としても、産休・育休を理由として付与日数を減らすことはできません。

補足的ではありますが、産休(労基法65条)につきましては、労働者の請求があれば休業させなければなりませんが、育児休業につきましては、例えば、雇入れ日から1年未満で育児休業の請求があったような場合には、労使協定により「入社1年未満の従業員は対象としない」と規定を設けることにより、育児休業の対象者から外すことができますので、今後はこのような入社間もない従業員に対する規定を設けられてもよろしいかと思います。

Re: 産休・育休後の有給休暇について

著者TOMYさん

2014年06月10日 15:44

よくわかりました。ありがとうございます!!

Re: 産休・育休後の有給休暇について

横から失礼いたします。

ちょうど、育休あけの人に対する有給休暇について「どうなるのだろう?」という話をしていたところでしたので・・・よろしくお願いいたします。

育休あけで、この5月から復帰した者がおります。
育休期間も継続して働いていたとみなし、有給を付与する。と、ここまではその通りなのですが、育休期間中も年度単位で付与されるのでしょうか?

といいますのも、当社は消化できなかった分の有給について、1年間持ち越しができるのですが、1年を過ぎたものについては切り捨てになってしまいます。

今回、昨年の1月から育休に入って今年の5月に復帰した場合、H25年3月までの持越しは切り捨てでよいし、H26年度分も付与されるのはわかります。
ただ、H25年4月にH25年度分の有給は付与されるのか?されているべきなのか?がよくわかりません。

どなたか、ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 産休・育休後の有給休暇について

削除されました

Re: 産休・育休後の有給休暇について

わかりやすい解説、ありがとうございました。

基本がわかっていれば迷うこともないのでしょうが、おかげですっきりいたしました。



> 1.法律に基づく育児休業介護休業産前産後休業のほかにも、業務上傷病の療養のために休業した期間、年次有給休暇(年休)を取得した期間も「出勤した」として計算しなければなりません。
>   通勤災害による傷病の療養のために休業した期間は、私傷病による場合と同様に、「出勤と見做す」のではありません。
> 以上を理解していれば、出勤率計算とそれに伴う年休付与の要否は、簡単に答えがでます。
> 2.労働基準法の原則は、ご承知のように労働者各人ごとの雇い入れ日から起算します。
>   雇い入れ日から6カ月経過した日、その後1年を経過した日ごとに、その経過期間(最初6カ月、その後1年)ごとに労働すべき日数(会社が定めた所定労働日数)の8割以上労働している労働者は、その日以後実質2年以内に一定の日数の年休を取得する権利を生じます。
> 3.前記1.に掲げた不就労日は「出勤した」として出勤率を計算します。
>   半年以上の長期の業務上傷病療養の場合などは、出勤していないのに拘わらず年休取得権利日数だけがどんどん増えていくことになりますが、やむを得ません。
> また、業務上傷病療養期間中に年休権利行使(労災保険給付よりも金額が多いため)することがありますが、これを拒否できません。逆に会社が強制できません。
> 4.事業所によっては、各労働者の雇い入れ日を計算基準日としないで、労働者全員に特定日(4月1日など)に付与日数を定めているケースがあります。この場合でも、以上のことは同じです。
> 5.セルズという会社が、年休管理のソフトを売っています。Webで調べて検討されることをお勧めします。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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