相談の広場
いつも勉強させていただいております。
さて、従業員で近々65歳に到達する方がいます。
当初、65歳到達月の月末で定年退職の予定でしたが、業務引き継ぎが長引いているため、
継続雇用する可能性が出てきました。
期限は未定。
役職はない一般社員。
給与の増減はない。
扶養家族は配偶者(67歳)のみ。
雇用保険料控除は4月からストップしています。
このようなとき、社会保険など留意する点はないでしょうか。
どなたかよろしくご教示のほどお願いいたします。
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65歳以降も継続雇用される場合、
雇用保険料は4月1日に64歳以上は免除になります。決して雇用保険被保険者でなくなったということではありません。免除でも65歳未満は一般被保険者です。
65歳以上が、高年齢継続被保険者となります。免除開始と高年齢継続被保険者になる時期が異なりますが、継続雇用されている場合、手続きは不要です。
ただし、退職後において、一般被保険者で退職した場合と高年齢継続被保険者で退職した場合では失業給付は大きく異なります。
65歳になってから退職予定だったのであれば、どちらにしても高年齢継続被保険者として退職することになりますが。。
労災は適用ですので、労働保険の確定申告の際には注意しましょう。(労災と雇用保険の対象となる給与額が異なります)
健康保険は75歳まで加入できますが、介護保険は65歳の誕生日の前日の属する月の前月分まで会社で徴収しますが、それ以降は年金または個人で納付してもらうことになります。
1日が誕生日の場合はご注意ください。
厚生年金は70歳までとなります。
ここまでは本人です。
被扶養者に対しても年齢チェックが必要です。
後期高齢者医療制度の適用が75歳からとなります。
よって、本人より年上の場合は、本人が健康保険の被保険者であっても、被扶養者が75歳に達すれば、健康保険の被扶養者から強制的に外されます。
協会けんぽでは年齢チェックがされていて、通知が届きますので、健康保険証を回収して資格喪失手続きを行います。
今回は配偶者の年齢が被保険者を上回りますので、影響はないと思いますが、
65歳以降で厚生年金の被保険者である配偶者は第3号被保険者に該当しません。配偶者が60歳未満だと国民年金第1号被保険者になりますので、配偶者の年金保険料負担が発生します。意外とびっくりされるようです。会社で手続き(資格喪失など)は不要ですが、一言伝えてあげても良いかもしれません。
当社にも年金の納付書が届いたと相談をされた人がいます。
社会保険で年齢チェックは、40歳(介護保険適用)、65歳(介護保険切り替え)、70歳(厚生年金終了)、75歳(健康保険資格喪失)です。
雇用保険は、ご存知だと思いますが、60歳、64歳、65歳、となります。
従業員に限らず、被扶養者の生年月日の確認は必要かもしれません。
すべて誕生日の前日で判断しますので、1日誕生日(満年齢が前月末になるため)の人には要注意です。
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