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労務管理

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健診結果を見て従業員に再検査依頼することに問題はないですか?

著者 kTm さん

最終更新日:2014年07月09日 10:02

弊社では、毎年従業員に実施している
健康診断結果のコピーを提出してもらっていますが、
(コピー提出には同意をいただいております)
総合判定・指導事項欄で『要再検査』や『要精密検査』と
出ている方に再検査を受診してその結果を
提出依頼するよう社長からから言われました。

健診結果を会社が見て、各自に再検査を受診して
その結果を会社にご提出していただくよう
依頼することに問題はないでしょうか。

あくまでも再受診と結果提出の依頼で
提出を義務付けるものではありません。

再検査にかかる費用の会社負担はなし。
時間内に再検査を受診される方には
有給休暇を使用していただいて
賃金の会社負担はないとするのですが。

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Re: 健診結果を見て従業員に再検査依頼することに問題はないですか?

著者hitokoto2008さん

2014年07月09日 14:33

結局のところ、使用者に課された安全配慮義務業務遂行性の問題だと考えます。
健康診断を受けさせました。悪いところが見つかりました。再検査を受けさせましょう。
問題はそこからになりますね。

健康診断の結果、業務の軽減措置、配置転換、または業務遂行力がないとして普通解雇にする。
すべて、業務絡みとなります。
となれば、提出依頼は当然となります。
但し、本人が拒否した場合どうするか?

「本人が定期健康診断を拒否する場合、受けさせなくともよいか?」

所轄労基に聞いたところ、「無理に受けさせなくとも結構です。但し、本人から、受けたくない旨の申告書を受け取っておいてください。」
ということでした。
それからすれば、何か問題が発生した場合には、帰責事由は労働者側にあることになり、労働者本人に対しての責任を負うことはなくなります。

但し、業務上の支障は免れないし、第三者に対しての使用者責任は免れない。
業務上の問題を考えれば、必要と言わざるをえない。
そして、業務上必要となれば、当然使用者負担ですべきことと考えます。
うちでは、定期健康診断表を基に、個別にオプション検査や健康診断を会社負担で受けさせるよう指示しています。(有給休暇は使用しない。賃金控除もしない)
会社規程によりその取扱いはまちまちでしょうが、本質はそういところだと思いますよ。



> 弊社では、毎年従業員に実施している
> 健康診断結果のコピーを提出してもらっていますが、
> (コピー提出には同意をいただいております)
> 総合判定・指導事項欄で『要再検査』や『要精密検査』と
> 出ている方に再検査を受診してその結果を
> 提出依頼するよう社長からから言われました。
>
> 健診結果を会社が見て、各自に再検査を受診して
> その結果を会社にご提出していただくよう
> 依頼することに問題はないでしょうか。
>
> あくまでも再受診と結果提出の依頼で
> 提出を義務付けるものではありません。
>
> 再検査にかかる費用の会社負担はなし。
> 時間内に再検査を受診される方には
> 有給休暇を使用していただいて
> 賃金の会社負担はないとするのですが。
>
>

Re: 健診結果を見て従業員に再検査依頼することに問題はないですか?

著者kTmさん

2014年07月09日 15:55

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
就業規則では、自己保健義務という項目があり

「会社が実施する健康診断は必ず受診することと
健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を
受ける等の措置を講じるとともにその回復のため
療養につとめなければならない。」

とあります。
社長曰く、再検査受診は、この自己保健義務に
該当するため費用賃金を会社で負担することは
ないとのことでした。

就業規則でも賃金規則でも再検査にかかる費用
再検査受診時間に対する給与に関する記述がなく
(自己保健義務)だから会社は費用賃金も負担しません。
しかし、業務に支障がないという証明を提示してください
と社員の方に申し上げることに違和感があり
問題がないのか不安に感じています。

hitokoto2008 さんからいただいた内容を見て
(そのことにも記述いただき、ありがとうございます)
ますます不安に感じています。
社長がいうように自己保健義務と片付けて
問題ないのでしょうか。

たびたびの質問で申し訳ありません。

Re: 健診結果を見て従業員に再検査依頼することに問題はないですか?

著者kTmさん

2014年07月09日 15:55

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
就業規則では、自己保健義務という項目があり

「会社が実施する健康診断は必ず受診することと
健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を
受ける等の措置を講じるとともにその回復のため
療養につとめなければならない。」

とあります。
社長曰く、再検査受診は、この自己保健義務に
該当するため費用賃金を会社で負担することは
ないとのことでした。

就業規則でも賃金規則でも再検査にかかる費用
再検査受診時間に対する給与に関する記述がなく
(自己保健義務)だから会社は費用賃金も負担しません。
しかし、業務に支障がないという証明を提示してください
と社員の方に申し上げることに違和感があり
問題がないのか不安に感じています。

hitokoto2008 さんからいただいた内容を見て
(そのことにも記述いただき、ありがとうございます)
ますます不安に感じています。
社長がいうように自己保健義務と片付けて
問題ないのでしょうか。

たびたびの質問で申し訳ありません。

Re: 健診結果を見て従業員に再検査依頼することに問題はないですか?

著者hitokoto2008さん

2014年07月09日 16:45

>「会社が実施する健康診断は必ず受診することと
健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を
受ける等の措置を講じるとともにその回復のため
療養につとめなければならない。」
とあります。
社長曰く、再検査受診は、この自己保健義務に
該当するため費用賃金を会社で負担することは
ないとのことでした。

自己責任論に基づく考え方だと思いますよ。
「会社としては最低限のことは行いますが、それ以上は各自が健康管理をすること」となりますね。

私の意見は、それを更に進めた話になります。

会社とは何か?会社はどうあるべきか?
従業員とはなにか?
従業員に対して何をすべきか?
従業員に対して何をしてあげられるのか?

ただ、私と私の上司、そして経営者である社長の考え方は、必ずしも一致していません。
そういうものだと考えています。
ですから、貴社の社長さんがそのように考えるなら、部下としてはそのように対応しないとならないでしょう。
後は、話し方の問題になります。

「当社に限らず、会社というものは従業員を最後まで面倒はみてくれません。ですから、自分の体のことは自分で管理しないとならなくなります。悪いところがあれば、早めに治療して、会社から『いらない』と言われないようにしないとだめですよ」
ということになるでしょうか…

自己負担で、自ら動く人は少ないです。
でも、最終的には自分の身に降りかかってくる話ですから、それを労働者本人が理解できるどうかになります。


> ご回答ありがとうございます。
>
> 大変参考になりました。
> 就業規則では、自己保健義務という項目があり
>
> 「会社が実施する健康診断は必ず受診することと
> 健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を
> 受ける等の措置を講じるとともにその回復のため
> 療養につとめなければならない。」
>
> とあります。
> 社長曰く、再検査受診は、この自己保健義務に
> 該当するため費用賃金を会社で負担することは
> ないとのことでした。
>
> 就業規則でも賃金規則でも再検査にかかる費用
> 再検査受診時間に対する給与に関する記述がなく
> (自己保健義務)だから会社は費用賃金も負担しません。
> しかし、業務に支障がないという証明を提示してください
> と社員の方に申し上げることに違和感があり
> 問題がないのか不安に感じています。
>
> hitokoto2008 さんからいただいた内容を見て
> (そのことにも記述いただき、ありがとうございます)
> ますます不安に感じています。
> 社長がいうように自己保健義務と片付けて
> 問題ないのでしょうか。
>
> たびたびの質問で申し訳ありません。

Re: ありがとうございました。

著者kTmさん

2014年07月09日 17:22

たびたびの質問にもかかわらず
ご回答ありがとうございます。

hitokoto2008さんのご回答・社長の考え方をふまえ
話し方に気をつけ、社員に話したいと思います。

ありがとうございました。

Re: ありがとうございました。

著者わかくささくらさん

2014年07月10日 00:34

こんにちわ。

先に「hitokoto2008さん」が回答されていますので、補足的に捉えていただければ幸いです。

労働安全衛生法第66条の4におきまして「事業者は、(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、(中略)医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」と定められています。こうした措置以外でも、会社に課せられている労働者への安全配慮義務からも各労働者の健康状況について把握しておくことは欠かせません。

これら法令上の義務を果たす為にも、会社が行った健康診断に関わる再検査結果を報告してもらうのは当然の措置といえます。

ただ、コピー等の提出については個人情報になりますので、入手した情報に関しましては当然ながら目的外の利用や漏洩が無いよう厳重に管理しなければなりません。また、コピー等のような紙媒体の場合紛失する可能性もありますので、他の方法も考えられてもよろしいかもしれません。

次に、再検査の費用負担についてですが、再検査や精密検査の必要性が指摘された場合、再検査等に必要な費用を誰が負担するかについては、法律に特別な定めがありません。従って、労使の協議や就業規則などの定めによります。

労働者が負担する場合、健康保険に加入していれば、医師の診断による再検査や精密検査については健康保険が利用可能です。

賃金につきましても、再検査については法的に定めたものはありませんので、労使の取り決めによるものとされています。

Re: ありがとうございます。

著者kTmさん

2014年07月10日 08:39

おはようございます。

私の勉強不足で知識が乏しくご教示いただき
ありがとうございます。

社員の方から預かるコピーは厳重管理いたします。
こういったものの保管媒体や労使の取り決めなど
当然ながらしっかりと体制を整えておくということの
難しさと大変さを感じます。

ご教授いただいた知識ではありますが
社長にも社員の方にも説得力を持って
話ができると思います。

ありがとうございました。


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