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最終更新日:2007年02月22日 15:31
複数いる代表取締役の内、辞任するものがおり 代表取締役は一人になります。 また、取締役も辞任者がいます。 そのような場合、どのような手続きがあるのか教えて頂けませんか? まったく知識が無い上、聞く人もいないため 非常に困っております。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年02月22日 15:59
代表取締役、取締役は、辞職の意思表示をするだけで、その地位を辞任することができます。 代表取締役、取締役を解任するのではないので、株主総会や取締役会の決議は必要ありません。 その後、辞任届を添付して役員変更の登記をする必要があります。 なお、取締役が辞任することにより、定款で定めた役員の員数を欠いた場合は、辞任した取締役は、新たな取締役が就任するまで、その地位にとどまることになります。 そのため、新たな取締役が就任後に役員の変更登記をすることになります。
早速の返信ありがとうございます。 解任の場合はまた手続き等も変わってくるのでしょうか? 労使協定等は変更手続きなど必要ないのでしょうか? わからない事ばかりなので質問責めですみません。
2007年02月22日 18:02
解任の場合はまた手続き等も変わってくるのでしょうか? 取締役を解任する場合は、株主総会の決議により行う必要があります。 代表取締役を解任する場合は、取締役会決議により行う必要があります。 労使協定等は変更手続きなど必要ないのでしょうか? 会社と取締役との間は、委任契約の関係にあります。 取締役を辞することは、委任契約のみの解除となります。 会社を退職しない限り、労働契約は継続しています。 そのため、労使協定等の変更手続きは特に必要ありません。
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