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代表取締役辞任

最終更新日:2007年02月22日 15:31

複数いる代表取締役の内、辞任するものがおり
代表取締役は一人になります。

また、取締役も辞任者がいます。

そのような場合、どのような手続きがあるのか教えて頂けませんか?

まったく知識が無い上、聞く人もいないため
非常に困っております。

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Re: 代表取締役辞任

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月22日 15:59

代表取締役取締役は、辞職の意思表示をするだけで、その地位を辞任することができます。

代表取締役取締役解任するのではないので、株主総会取締役会の決議は必要ありません。

その後、辞任届を添付して役員変更の登記をする必要があります。

なお、取締役が辞任することにより、定款で定めた役員の員数を欠いた場合は、辞任した取締役は、新たな取締役が就任するまで、その地位にとどまることになります。

そのため、新たな取締役が就任後に役員の変更登記をすることになります。

Re: 代表取締役辞任

早速の返信ありがとうございます。

解任の場合はまた手続き等も変わってくるのでしょうか?

労使協定等は変更手続きなど必要ないのでしょうか?

わからない事ばかりなので質問責めですみません。

Re: 代表取締役辞任

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月22日 18:02

解任の場合はまた手続き等も変わってくるのでしょうか?

取締役解任する場合は、株主総会の決議により行う必要があります。
代表取締役解任する場合は、取締役会決議により行う必要があります。

労使協定等は変更手続きなど必要ないのでしょうか?

会社と取締役との間は、委任契約の関係にあります。
取締役を辞することは、委任契約のみの解除となります。
会社を退職しない限り、労働契約は継続しています。

そのため、労使協定等の変更手続きは特に必要ありません。

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