相談の広場
最終更新日:2014年08月04日 15:33
いつもありがとうございます。
今回ご相談したいのは、有給の取り消しについてです。
自分は総務で有給の管理をしていますが、社員のかたから
申請した有給を取り消したいと申し出がありました。
ややこしいというか、前代未聞な内容なのですが。
取り消しを申し出た日は8月4日(本日)です。
取り消したい有給はすでに終わってしまった8月1日の有給で
それを8月9日の公休に仕事をしたいので、振替休扱いにして欲しい
という内容です。
就業規則を見てみましたがこのような内容に当てはまる条文は
載っていませんでした。
過ぎてしまった(消化してしまった)有給を、振替休に変更したいと本人が希望しても
それは認められないのでしょうか。
振替休が認められない場合、「有給」と「公休出勤」の扱いになるのでしょうか。
それとも会社の裁量で決めてもよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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きたがわ事務所様、キング様
ありがとうございます。
有給の事後取り消しが法的にどうなのかなと疑問でしたが、確かに振替に替えたいと
言われましても、振替は会社側から社員に命令(極端な言い方ですが)することなので、
やはり認めないことが正しいと思います。
キングさんの会社のやりかたも、他社の総務の人から聞いたやりかたと同じなので、
そういう方法もありなのでしょうね。
今回相談させていただいた社員のかたは、有給と公休出勤を毎月のようにするかたで、
有給をとって公休出勤をするということは、他の社員と同じ日数だけ勤務して、そのうえ
公休出勤手当の分、他の社員よりも多く賃金をもらっているので、私は個人的に
そういうのはどうかな?と思い、その社員のかたに、有給をもっと自分のために計画的に
使って欲しいと話しましたところ、「振替休にしてもらえませんか?」と言われたのが
相談のきっかけでした。
ご回答くださった皆様ほんとうにありがとうございました。
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