相談の広場
こんばんは。
従業員が2週間後に辞めたいと言って来ました。
当社は退職は1月前に伝える事と決まっているのですが、その従業員は2週間前で
いいと他から聞いているから、辞めたいと言っています。
後任を探さなければいけないし、仕事の引き継ぎもあるので、1か月は欲しいのですが、
話し合いは平行線のままです。
社長は、今日で辞めてもらってもいいと、従業員に伝えたそうです。
その替わり、仕事を外注に出す様になるので、損害賠償は請求すると
社長は言っていますが、それは出来ますか?
どうぞ、宜しくお願いします。
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こんにちわ。
今回のように引き継ぎが一切されなかった場合、労働者の義務違反は問うことができるとしても、引き継ぎ未了と損害の間の因果関係については、使用者が立証しなければならず、それには困難が伴います。さらに、外注費用が掛ったとして「この労働者のみに責任がある損害額はどの程度か」の算定も難しく、会社が希望する金額を全額請求するのは、現実的にはかなり難しいといえます。
引き継ぎが一切なされなかった場合、損害賠償請求は可能ではありますが、実務上は、こうした退職者を出さないよう、ご質問にあるように1ヶ月前に退職届の退出や引き継ぎをしなかった場合、懲戒処分もあり得ることの警告などをもって引き継ぎを促したり(※ただ、その場合でも引き継ぎ自体は強制できません。)することなどをもって事前に防止策を講じることの方が重要かと考えられます。
また今回のように急に辞められる方には、会社に何かしら不満などをもって誰かに相談し2週間前などに退職される方もいらっしゃいますので、日常的に労使間の信頼関係を結べるような環境作りも必要かと思われます。
ご返信・補足ありがとうございます。
社長さんが、「今日で辞めていい」と言った場合、補足でいただいたように「いつこの従業員と雇用関係を終了したのか」が分からない状態になりますので明確にする必要があります。そうでないと、いつまでの給与の支給ということもはっきりとしません。
また、従業員が退職届を提出し退職日が分かっているにも関わらず、退職日以前に会社側が辞めるように指示することは「解雇」につながる可能性があり、即時解雇となると30日分の解雇予告手当を支払わなければならないことにもなりかねません。
こういったケースで感情的になり上記リスクを知らなければ、相手(従業員)につけ込まれます。社長さんの方には冷静になっていただき、今辞めろと言ってしまった場合、損害賠償どころか「解雇」として解雇予告手当を逆にこっちが支払わなければならなくなりますよと進言する必要があるかもしれません。
ここは、従業員が指定した退職日まで通常通り出勤させ退職日までの給与を支給し、波風立たせず終わらせることがよろしいかと思います。
再度ご返信ありがとうございます。
労使間でのトラブルにおいて色々なリスクがありますが、どのリスクを選ぶかは経営者さんの考え方一つです。従って、カレン さんが心配される気持ちもわかりますが、今回は社長さんから言われた指示をこなすだけで十分だったと思います。
今回、当従業員が仮に解雇予告手当などの労務トラブルを起こったとしても、経営者さんによっては、予告手当を支払ってスッキリされる方もいらっしゃいます。また損害賠償請求などによってさらに複雑になったとしても、それは社長さんがそういったリスクを選んだだけにすぎません。
ただ、労働者側もネットの普及により専門知識を得る機会が増えましたので、経営者側としても何かしら行動を起こす前にどのようなリスクがあり、リスクを最小限にするためには今後どのような対策を立てるべきか冷静になって弁護士さんや社労士さんなどといった専門家のアドバイスを聞くことも今後は必要かと考えられます。
お急ぎだと思うので、横から失礼します。乱文かもしれません。すみません。
8月20日の退職を本人が希望していて、そのとおりその日に退職するなら、予告手当は発生しません。
社長が「今日でやめていいよ」って今日言ったのであれば、予告手当が発生してしまうので
お金の面だけみればご希望通り退職させるのがよいことになります。
そもそも解雇する理由がはっきりしませんし。
とはいえ「引き継ぎはどうするんだ」という相談は、とことんしたほうがよいでしょう。
「それじゃ、あと2週間で全部引き継ぐんですね、資料全部作るんですね」くらい言ってみるとか。
もちろんこれは業務命令です。
また、損害賠償はわかくささんのおっしゃるとおり、困難だと思います。こういうことは会社経営していれば普通に起こりうるリスクでしょう。お金をちらつかせて足止めするのは問題です。
ご返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
当従業員から届いた退職届の内容にもよりますが、会社側から一方的に「解雇」を主張した場合、相手側としても「解雇」だけを主張するものと考えられ、退職届を一緒に送付することは意味がありません。
ただ、会社側としても8月8月付けの「解雇」の意思表示と見られる手紙を渡していますので、一転してそれを証拠として解雇予告手当を主張することも考えられます。その点は争いがあれば不利かもしれません。
給与につきましては、実際に出勤した分だけ支給すれば構いません。
損害賠償につきましては、前回も回答致しましたが、引き継ぎが一切なされなかった場合、損害賠償請求は可能ではありますが、「この労働者のみに責任がある損害額はどの程度か」の算定等は難しいといえます。
ネット上でも相手方(当従業員)が閲覧している可能性があり、手の内を見せることにもなりかねません。訴訟等をお考えであるなら今後の戦略については、弁護士さんや社労士さん等に直接相談されることがよろしいかと思います。
こんばんわ。
ご返信ありがとうございます。
もう少し踏み込んで回答してもよいかと思ったのですが、社長さんが裁判もお考えとのことであったので、私が回答することで社長さんとカレンさんとの間で考えにズレが生じてしまっては申し訳ないとも思い前回の回答となりました。
「解雇」につきましては、会社側から一方的に行うものであり、従業員等から言われて行うものではありません。ただ、従業員の方からこのように言う場合には「解雇」にすることで「会社都合」となれば、雇用保険の基本手当が3ヶ月間の給付制限なく支給されることを目的で行われることがあります。
推測ではありますが、一連の当従業員の行動からすれば解雇予告手当目的よりは、最初から基本手当の給付制限が目的だったのかもしれません。
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