総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2014年08月13日 10:19
定年後の再雇用が8月15日で65歳になり終了する社員がいます 勤務中に有給休暇が取れないため、8月30日まで延長し有給休暇を消化させます 勤務は15日までしかしません。 離職票の関係から8月30日までの雇用契約を結んだほうがいいでしょうか 退職届も8月30日で「契約期間満了のため」として 提出させたほうがいいでしょうか
スポンサーリンク
著者まゆりさん
2014年08月13日 16:47
こんにちは。 満了日までに有休が取得できないということならば、ご本人に了解を得て、残日数の買取で対応させてもらうというのは無理なのでしょうか? ※会社が従業員の有給休暇を買い取ることは、労働基準法39条に反する違法行為ですので、原則として禁止されていますが、退職間近の従業員に未消化の有給休暇が残っている場合には、会社は任意で買い上げることができます。 退職日を繰り下げるより自然な処理だと思うのですが、どうでしょうか? ご参考になれば幸いです。
まゆり様 回答ありがとうございました 有給休暇の買い取りは退職者対象としても前例を作りたくありません 残日数が40日近く有り、何日分を買い取るのか割合を決めておかないと 次回から問題になりそうなので、 パート社員の定年がありませんので、パート社員で2週間の雇用契約を結ぶ方向で考えてみます でも参考になりました、ありがとうございました
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る