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月の途中で協会けんぽの被扶養者になる場合の保険料について

著者 一般ユーザー。 さん

最終更新日:2014年08月27日 22:57

今月末日で会社を退職し、9月1日から国民健康保険に入ろうと考えています。

それから 9月中に入籍後、9月末日までに相手の方の協会けんぽ被扶養者になる予定ですが、
その場合、9月分(一ヶ月分)の国民健康保険料や国民年金保険料は支払うのでしょうか。

月の半ばで変わった場合は、変わった後の保険(健康保険)で支払うと聞いたことがあったため、
実際にはどうなるのかが気になり、質問させて頂きます。


ちなみに、9月以降から12ヶ月の年収は130万円を超える予定はありません。
今年の1月から今月末日現在の年収も100万円未満です。

ご回答をよろしくお願いします。

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Re: 月の途中で協会けんぽの被扶養者になる場合の保険料について

著者グレゴリオさん

2014年08月28日 08:33

> 月の半ばで変わった場合は、変わった後の保険(健康保険)で支払うと聞いたことがあったため、

月の途中で社会保険の加入制度が変わった場合、月末にどの制度に属していたかにより保険料の支払先が決まります(社会保険の同月中資格取得ー喪失の場合を除く)。
9月末までに被扶養者となられれば、9月は協会けんぽ被扶養者国民年金第3号被保険者になりますから9月分の保険料は支払わなくて済みます。
国民年金については保険料の納付期限が翌月末(9月分は10月末)ですので、9月中に被扶養者になられるのならば、退職後に国民年金第1号被保険者への手続をしなくても間に合います。

> ちなみに、9月以降から12ヶ月の年収は130万円を超える予定はありません。
> 今年の1月から今月末日現在の年収も100万円未満です。

退職後、雇用保険基本手当を受給される場合は、日額が3612円以上ですと受給期間中は被扶養者になれません。
受給日数が少なく総受給額が130万円未満なら良いのではなく、1日の受給額を年額に換算(360倍)して判断されます。
再就職され、日給月給を受けられる場合も年額に換算して判断されますのでご注意ください。

年の途中で国民年金第3号被保険者に加入するための条件について

著者一般ユーザー。さん

2014年09月09日 22:42

グレゴリオ様、お返事が遅くなり大変恐縮です。詳しくご回答を頂き、ありがとうございます。

> 退職後、雇用保険基本手当を受給される場合は、
> 日額が3612円以上ですと受給期間中は被扶養者になれません。
> 受給日数が少なく総受給額が130万円未満なら良いのではなく、
> 1日の受給額を年額に換算(360倍)して判断されます。
> 再就職され、日給月給を受けられる場合も年額に換算して判断されます


9月から12月までに日雇い(単発)の仕事をしようか検討しています。
もし、雇用保険基本手当を貰わない選択をした場合、
国民年金第3号被保険者に入るには、月あたり 108,334円を絶対超えてはいけないのでしょうか。
それとも、9月から12月の4ヶ月で 443,336円を超えなければよいのでしょうか。

どなたでも結構です。
詳しいことが分かりかねるため、ご回答を頂けると、非常にありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 年の途中で国民年金第3号被保険者に加入するための条件について

著者グレゴリオさん

2014年09月11日 08:58

> 9月から12月までに日雇い(単発)の仕事をしようか検討しています。

アルバイトのような雇用形態でのお仕事でしょうか?
雇用形態であれば収入=賃金ですが、個人での請負の場合は収入=報酬-必要経費 となり、考え方が違いますので。

> もし、雇用保険基本手当を貰わない選択をした場合、
> 国民年金第3号被保険者に入るには、月あたり 108,334円を絶対超えてはいけないのでしょうか。
> それとも、9月から12月の4ヶ月で 443,336円を超えなければよいのでしょうか。

固定的に月額108,333円を超える見込ならば被扶養者にはなれません。
健康保険組合によっては、3ヶ月連続で月額108,333円を超えたら被扶養を外れることとしているところもあるようですが、日本年金機構のHPや資料等にはそのような記載はありません。

パート・アルバイト等で月の勤務が固定しておらず、賃金の変動がある場合について、年金事務所に問い合わせてみました。
明確な基準は無いとのことですので、正しくは管轄の年金事務所の判断を確認していただく必要がありますが、私の住所地の年金事務所の回答では、

・月により変動があって、毎月月額108,333円を超える見込は無いのなら被扶養者となれる。
・結果として数か月間、月額108,333円を超えたとしても、遡って被扶養を外れる措置は取っていない。
・たとえば基本給は月額108,333円以下であるが、たまたま繁忙期や人員不足等で勤務日数増・残業増で1,2ヶ月それを超えたとしても被扶養を外れる必要はない。

ということでした。
ですので、9月から12月までと期間が限られており、かつ予定では月額108,333円以下であるが、実際に働いてみないと毎月いくらの賃金になるのか解らないのであれば被扶養で問題ない、と言うことになると思います。
逆に9月は月額108,333円以下だが、10月から12月は確実に月額108,333円を超えることになっていれば、10月から12月は被扶養者にはなれないことになります。

年金事務所等で判断が違う場合もありますので、念のため管轄の年金事務所(厚生年金適用調査課)に問い合わせてみてください。

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