相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
休日出勤の振替と法定休日についていくつか質問させていただきます。
①当社では、会社規則に休日出勤を行った場合、原則振休または代休を与えると定めております。
振休については、休日出勤を予告した時点で、2週間以内の特定日を明示し、与えることになっております。(2週間を超えた場合、特定日を明示たとしても、割増賃金を支給する)
例えば、上記のように、特定日を明示したとしても、規則上の2週間を超えた場合、36協定の所定外労働時間として考えなければならないのでしょうか?
②完全週休2日制です(土・日)規則上、日曜日を法定休日と定めております。
ある特定の週に日曜から土曜まですべて出勤した場合、週1日の休日が確保できないことになると思うのですが、他の週ですべて休日が取れている場合、4週4日の休日は確保できることになります。この場合は違法にはならないのでしょうか?あくまでも会社規則に謳われている場合は、週1日の休日を確保できないと違法となるのでしょうか?
上記2点について、ご教示願います。
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こんにちは。
1)労働日と休日を事前に特定して入れ替えるという休日振替の要件をみたしていても、週枠で40時間を超えれば、2週がどうのに関係なく、正真正銘の時間外労働であって、割増し支給しないことには、賃金未払いとあわせて2罪を構成します。
2)法定休日を特定してあるのですから、振り替えるのであれば、同一週内の労働日と振り替えるしかなく、例外として4週の起算日を就業規則に特定してあるなら、固定されたその4週枠内での振替となります。
その上で、ご質問にお答えすると、就業規則で4週の変形週休制をうたっているなら、
A:振替休日の事前実施(要4週枠内)
B:日曜労働を法定休日労働として、135%賃金支払い(要36協定の休日労働回数内)
のいずれかで対処可能と思われます。なお、労働法は実際休める休日確保を求めておらず、36協定休日労働の枠内での割増賃金支払いをもって、休ませたのと同視しています(いいかえるなら、代休(←法制度でない)などもとめていない)。変形週休制をとっていないなら、Bでの対処となりましょう。
前提としの36協定の時間(回数)枠をしっかり遵守することはもとより、賃金支払いについても是正いただきたいものです。(なお、週枠は就業規則に言及なければ、日曜にはじまり土曜までの7日間をいいます。)
ご回答ありがとうございました。
確認させてください。
休日勤務をした場合、労働者の健康面を考え、基本的には振休(代休)を
取得できる可能性があるのであれば、そのようにしたいと考えております。
休日勤務をすることにより、週40時間を超えることになれば、割増手当の
支払いをすることは当然です。
質問のように
1日の所定労働時間が7Hの場合、日曜から土曜まですべて勤務した場合
7H×7日=49Hとなるわけですが、9H分のみ割増手当を支払えば良いの
でしょうか?
日曜日と土曜日の勤務に対し、振休(代休)を与えると共に35%の割増
手当を与えるということはできず、あくまでも、日曜の勤務=135%賃金
支払、土曜勤務=振休(代休)+25%割増賃金の支払い ということに
なるのでしょうか?
追加の質問について、
> 1日の所定労働時間が7Hの場合、日曜から土曜まですべて勤務した場合
> 7H×7日=49Hとなるわけですが、9H分のみ割増手当を支払えば良いのでしょうか?
このあとに続く文書の意味が取れないところがあるので、引用したところだけ回答します。あしからず。
変形週休制4週枠で、日曜法定休日を週外に休日振替したら、ご質問のとおりとなります。
変形週休制をとっていなければ、週外に振替はできませんので、日曜法定休日労働7時間分135%賃金支払。のこる6日のうち、土曜の最後の2時間が、週枠40時間を超える時間外外労働として、125%賃金支払いとなります。以上が法定賃金についての取扱いです。
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