相談の広場
わが社では、定年退職者(60歳)を65歳まで再雇用する制度があります。
26年度に採用した退職者は、年収400万円で雇用契約を結びましたが、同業他社の状況から、4月に遡って、処遇改善(年収50万円引き上げ)をしようと思います。
その場合に、12月のボーナス時にこれまでの差額分を清算しようと思いますが、気を付けるべき点があればご教示ください。
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まずは、ご本人にとっては報酬が増える方ですので、不利益変更には該当しないかとは思いますが、今後も含め、他の労働者の方が継続雇用になった時に不平等が生じないようにお気を付けください。
ただ、4月分からの過誤払いとなると、各種保険料の計算や税金など様々な計算修正が発生しますし、年金事務所へも算定基礎(4~6月の給与の届け出)に誤りがあった旨を伝えることとなると思います。
また、これは今回の対象労働者の方が該当するかどうかはわかりませんが、高年齢雇用継続給付をもらっていらっしゃるのであれば、ハローワークにもご確認ください。
私自身はまだ未熟者で同様のケースが経験ないですので、ひょっとしたらこれ以外にも気をつける点があるかもしれませんが、取り急ぎ思いついたことをご報告まで。
念のため、関係する官公庁へご確認されることをおススメいたします。
追伸:ご存知かもしれませんが、65歳までの雇用継続は義務化されております。
御社では既に導入されていらっしゃるようですので問題ないかと思いますが、65歳までの雇用継続・再雇用制度(あるいは定年自体が65歳以上や定年なし)がない場合は違法となります。
> わが社では、定年退職者(60歳)を65歳まで再雇用する制度があります。
> 26年度に採用した退職者は、年収400万円で雇用契約を結びましたが、同業他社の状況から、4月に遡って、処遇改善(年収50万円引き上げ)をしようと思います。
> その場合に、12月のボーナス時にこれまでの差額分を清算しようと思いますが、気を付けるべき点があればご教示ください。
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