相談の広場
計算方法が解らず、投稿しました。
① 年次有給休暇日に急遽呼び出しがあり、1時間勤務しました。
時間外手当で計算するのでしょうか?
② 深夜0時~9時までの深夜勤務があります。多忙で休憩時間が取れませんでした。
時間外手当を支給する場合、割増は1.25でいいのでしょうか?
何分解らないことばかりなので、教えていただきたくお願いいたします。
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①法定労働時間は休憩時間を除き1日について8時間とありますが、これは実労働時間で考えることになりますので、時間外労働ではなく通常の賃金で計算されればいいと思います。
似たような質問が今日、ここでありましたので、そちらをご覧になれば同じような解説をされている方がいらっしゃいます。
ですので、賃金は有給休暇で取得した1日分+実労働時間の合計分払う必要はありますが、時間外割増分の賃金ということであれば、実労働時間が法定を超えない限りは不要と思われます。
ただ、御社が法定以上に払うということであれば割増して払っても問題にはならないと思います。
②時間外手当という考え方だけであれば1.25倍ですが、その日の賃金の計算はあくまでも深夜労働分も考慮しなければなりません。深夜割増の時間帯に休憩を取らせる予定だったが取れなかったのであれば、深夜割増分も加算になると思います。
ですので、仮に時間単価が1000円の方だったとすれば、
0時から9時までの基本賃金1000円×9時間=9000円
0時から5時までは深夜労働で25%の深夜割増250円×5時間=1250円
実労働が9時間のため、1時間は25%の時間外割増250円×1時間=250円
上記の合計の10500円がその日の賃金になるかと思います。
ただし、その計算と休憩を与えなくてもいいという問題は別ですのでご注意いただいた方がよろしいかと思います。
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