相談の広場
外国人の厚生年金の加入について、良いご意見等ございましたら教えてください。
現在42歳、国民年金加入実績なし、60歳まで年金保険料を納めたとしても加入期間25年には遠く及ばない、という外国人(中国人)の社員が厚生年金への加入を拒否しています。
健康保険だけ加入したいとも言い出しました。
片方だけは無理だといっても、会社である以上加入の義務があるのだと言っても、分かってもらえません。
強制的に給与から控除するのは簡単なのですが、本人に納得してもらえないまま払い損にしてしまうのは、どこか罪悪感があります。(自国の保険制度ながら、保険料を取るだけ取って外国人には冷たい制度だと思ってしまいます。中国は条約国ではないようなので通算制度も使えないようですし)
似たような経験をお持ちの方がいらっしゃったら、ご意見をうかがえないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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イオン社労士事務所様
わかりやすいご説明をありがとうございました。
「外国人を雇用する際の注意点」も非常に参考になりました。
私が以前に問い合わせて聞いたのは「脱退一時金」というものだったのですね。
> 「障害を負ってしまい、働けなくなった時に、厚生年金から障害年金がもらえるようになります」
これも、知りませんでした。
日本にずっと住んでいるのなら、納付期間が足りなくても、後から足りない分を退職金やその他の方法で納めて年金を受け取る事が出来る可能性がありますので、期間が足りないとわかっていても、免れられないと思っていましたが、万一の時に障害年金がもらえるというのは非常に説得力がありますね。
今後、また外国人の方に質問された時には、ぜひ、この点も説明しようと思います。
私の実務の中での対応を参考までにお話します。
今回、外国人の方が納付実績が足りずに、厚生年金加入を拒まれているそうですが、現実的に世の中では、日本人の方でも、同様のケースがあります。
もう、今からずっと加入しても、老齢年金の納付要件を満たせないのです。
そのような時、私は以下の様にお話しています。
「障害を負ってしまい、働けなくなった時に、厚生年金から障害年金がもらえるようになります」
※厳密には、障害年金の特例の納付要件を満たす為には、今までずっと国民年金が未納付でしたら、①厚生年金に加入して1年間の納付実績ができてからでないとクリアできません。
それから、初診日が、①以降で厚生年金加入中であることも要件です。
上記について、従業員さんに、丁寧にお話しますと、今まで全ての方が加入してくれました。
老齢年金だけを念頭においてしまうと、確かに払い損になるケースです。しかし、障害年金がもらえるようになると、圧倒的に受け取る金額の方が高いのです。
毎月の厚生年金は、障害になった時に保証してくれる機能も備わっている、という事も、説得材料の一つです。
その他、最近に当事務所のホームページに「外国人を雇用する際の注意点」というページを作りました。
http://www.geocities.jp/igarasi001/r-h19-gaikokuzinn-koyou.html
今回のケースの他、労務管理者として必要な知識が載せてあります。
> これも、知りませんでした。
> 日本にずっと住んでいるのなら、納付期間が足りなくて。>も、後から足りない分を退職金やその他の方法で納めて年
>金を受け取る事が出来る可能性がありますので、期間が足
>りないとわかっていても、免れられないと思っていました
はじめまして。クッシーです。この件で質問質問してもいいですか?うちの会社に外国籍の永住権者がいます。彼は、7年前に入社したのですが、永住権をとるまでは、日本にいつまでいるかわからないのだからと言って社会保険に加入するのを拒否しました。その後、2年前に永住権をとってから社会保険に入るように再度促しましたが、今から入っても60歳の定年までかけても25年かけられず(現在39才)のだから年金に入っても受給されないのだから、入る必要がないといいいまだに、仕方なく保険は、国保で、厚生年金は未加入です。このような場合39歳の現在から社会保険に加入し、年金の払い込みの足りない4年分を払い込む方法は、ありますか?教えてください。
60歳からあと4年間、年金保険料を払い込む方法はありますよ。
①社会保険適用事業所で働き被保険者として払う(厚年法9条)
②国民年金に任意加入して払う※国内居住が必須(国年法附則5条①)
そして、トータル25年(厚年と国年の合計で可)になれば老齢年金の支給要件を満たします。
その他に、免除対象者となって、その免除期間と保険料納付済期間が合計で25年となっても老齢年金の支給要件を満たします。
しかし、上記の要件を満たすことができる可能性は非常に低いです。(本人の努力次第ですが)
ですから、老齢年金がもらえるようになると、断定的なことを言ってしまうのは避けましょうね。
その為、私は厚生年金が持つ障害時の所得保障機能をご案内しています。
いろいろ知恵を使わないと、たとえ強制加入といえども、加入してくれない人がいるのが現実ですから、労務管理担当者としてのクッシーさんの苦労がよく分かります。
実は、私の母は年金を受け取れませんでした。
退職金で不足を払おうとした時、もう納められる年齢が過ぎていました。その後改正され、母が納めようとしていた時より、年齢が引き上げられましたが、その時には母は引き上げられた年齢を上回っていたので、結局、数年分は払っていたものの全く年金は受け取れませんでした。
ごく最近になって、母は私が中学生になった時に初めて国保に加入し(それまで自費で払っていたのかと驚きましたが)、その際区役所の窓口の人に国民年金も加入するように勧められましたが、経済的に無理な旨を伝えた所、「では聞かなかった事にします」と言われたそうです。ところが、その時に免除申請の事を教えてくれなかったので、母は知らずに未加入のまま何年も過ぎ、かけ始めた時にはもう間に合いませんでした。免除申請を出していれば、減額はされますが、ちゃんと年金が受け取れた事を知ったのは、もうすべてが終わってからでした。お役所は、こちらから聞かない限り役立つ情報は教えてくれず、制度に詳しい自分たちは有利な制度をしっかり利用していると言います。また、窓口で対応する人によって本当にまちまちですから、一人にけんもほろろに言われても、あきらめてはいけない事も学習しました。
情報があるとないとでは天と地ほども違ってきます。
常に制度は変わりますので情報収集は大事です。
ご参考までに、外国の方でも、お互いの国の社会保障制度の協定を結び、年金の加入期間などが通算できる国もあります。
中国は、残念ながら、まだありませんがーー
韓国、アメリカなどなどドンドン増えています。
下記のH.Pをご参考に!
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
また、25年の受給資格期間にするためには、60~64歳の国民年金任意加入、65~69歳の特例任意加入(25年になるまで加入可)もあります。
なんとか、25年を達成する方策を検討してみてはいかがですか?
ちなみに、42歳の中国の方なら十分に間に合います。
日本は、年金問題で揺れ動いてはいますが、世界的に見れば、きちんとした制度であり、国民年金でいえば保険料の約1.7倍の年金がもらえます。
クッシー様へ
永住権をお持ちの外国人の方ですが、もしかしたら合算対象期間を使って受給権を取得することができるかもしれません。 受験知識だけで申し訳ないのですが、調べてみてください。
国年法附則(S60)第8条5項11
昭和36年5月1日以降、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を取得した者(永住許可を受けた者含む。)の次の期間
(20歳以上60歳未満の期間に限る。)。
日本国内に住所を有さなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日(永住許可を受けた日を含む。)の前日までの期間
日本国内に住むようになった日と、永住許可を受けた日付がポイントになりそうです。
また外国人に限らず、日本人でも受給権を得られないという理由で保険料を支払わなくて良いということにはなりません。
やまみち様、こんにちは
> 国年法附則(S60)第8条5項11
> 昭和36年5月1日以降、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を取得した者(永住許可を受けた者含む。)の次の期間
> (20歳以上60歳未満の期間に限る。)。
>
私は中国国籍の永住者で、今年は50才です。本議論の最初のはなのら様がおっしゃった中国人の状況に非常に似ています。いままでの勤務年数は13年、60才まで働いても、23年になり、年金受給まで2,3不足になります。因みに永住権を得たのは7年前です。
上に書かれた内容は私も聞いたことは有りますが、社会保険事務所に行って確認したら、冷たくさせれ、正確な答えは出ませんでした。自分も今確認しても仕方がないから、受給可能な年齢になったら、戦うつもりです。友人から聞いた話ですが、このような前例があるそうです。幸い、私は最初の3年間は留学生でしたので、年度によって、合算(カラ期間と呼ばれます)されるので、多分大丈夫でしょうが、確定では有りません。このため、以上の皆様の議論に非常に興味があります。
はなのら様、その後どうなりましたか。
学生のカラ期間の要件について
「学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入していなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)」とあります。
来日したのは平成3年でしょうか?
50歳で勤続年数13年だと平成6年入社。
3年間留学生とすると平成3年に来日となりますが・・。
だとしたら要件外の可能性大です・・・。
確認してください。
ちなみに年金受給権を得るには2年足りない場合
60歳で退職した時は、日本国内に住所があれば
65歳まで任意加入で年金がかけられます。
つまり2年間第一号被保険者としてお金を納付すれば受給権が獲得できます。
65歳からの支給(25年加入)となると
792100(H18年度価格)×300/480=49,500円
(もう少し減額の可能性もあります)
厚生年金に加入していればプラス上乗せ部分が
あります。
参考までに・・・。
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