相談の広場
よろしくお願いします。今月から販売関係の仕事に就職し(現在試用期間中)1ヶ月が過ぎようとしています。就業規則によると労働時間は午前9時から午後5時半となっていますが、現実は午前7時半から午後9時が基本で、ほとんどが午後10時までとなっています。
しかも、休日はシフト上月7日間となっておりますが、休日に仕事を入れられ、振替休日や休日出勤手当てをもらえない環境です。
職場にはタイムカードが無く、事実上勤務の実態も第3者に証明できない状況です。
そういった中母が末期癌と分かり、在宅医療(ホスピス)することになり、現在妹と交替で面倒を見ています。
そのような状況が1ヶ月続き、現在猛烈な胃の痛みと腰痛に悩まされています。(腰痛は仕事上1日に8時間近く運転することが週4、5回あり。まっすぐ歩けないほどに、痛みがある。まだ病院に入っていない。)
試用期間の身ではありますが、会社は雇用保険や健康保険には入れてくれるようです。
もし私が前述の体調不良で勤務が不可能となり、傷病手当金を申請しようしたら、健康保険加入期間が1ヶ月なので却下されてしまうのでしょうか?
ネットを検索すると、2ヶ月間加入期間があれば、退職した後も健康保険の任意継続をして、傷病手当金を受け取ることが可能と書いてありましたが、私のケースはそれが可能でしょうか?
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> もし私が前述の体調不良で勤務が不可能となり、傷病手当金を申請しようしたら、健康保険加入期間が1ヶ月なので却下されてしまうのでしょうか?
在職中の給付については、被保険者期間の規定はありませんので、
連続して4日以上の欠勤であれば支給対象となります。
医師に労務不能であることを証明してもらってください。
労務不能であれば、自宅療養でも適用となります。
なお、最初の3日間は待機期間で、傷病手当金の支給はありません。
傷病手当金が支給されるのは4日目以降となります。
> ネットを検索すると、2ヶ月間加入期間があれば、退職した後も健康保険の任意継続をして、傷病手当金を受け取ることが可能と書いてありましたが、私のケースはそれが可能でしょうか?
これに関しては、任意継続被保険者になった場合のことだと思います。
(任意継続被保険者になるには、2ヶ月以上の加入期間が必要)
ただし、任意継続被保険者に対しての傷病手当金の支給は4/1以降廃止されますので、
これを利用するのであれば、3/30までに任意継続被保険者になり、かつその時点で傷病手当金の受給資格がある(待機期間が完成しており、かつ受給対象となる日が1日以上ある)状態でなくてはなりません。
3/30時点で該当していれば、4/1以降も継続して受給できます。
> 今回の法改正で、4月以降に傷病で会社を休職し、そのまま退職した場合は、
> 任意継続被保険者になったとしても傷病手当金がもらうことが出来無いという解釈でよろしいでしょうか。
“あなたの場合は”そういうことになります。
> つまり、在職していなければ傷病手当金は支給されないということになったのでしょうか。
違います。
退職時に傷病手当金を受給している方の場合、一定条件を満たせば、資格喪失後継続給付により退職後も継続して受給できます。
ただし、これは被保険者期間が継続して1年以上あることが受給要件の1つになっています。
このため、被保険者期間がそれ未満の場合は、残念ながら適用にならないというだけです。
したがって、ほとんどの方は、退職後でも受給可能ということになります。
なお、被保険者期間は、前職と現職との間に被保険者期間のブランクがなければ、
通算することが可能です。
政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の違いがあってもかまいません。
たとえば、
A社で政府管掌健康保険の被保険者期間が1/1~翌年1/31
B社で組合管掌健康保険の被保険者期間が2/1~3/31
というような場合、
B社での被保険者期間は2ヶ月しかないわけですが、A社とB社の間にブランクがないので、被保険者期間は1年3ヶ月として扱われることになります。
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