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労務管理

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勤務時間の上限について

著者 たいちょー さん

最終更新日:2014年11月04日 23:26

 私は福祉施設で支援員の仕事をしています。
 私の職場の規則には、業務の都合によって4週間を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲で、特定の日において8時間、または特定の週において40時間を超えて労働させる事が出来る、と書かれています。これは1カ月の変形労働時間制ということですよね?
 それで質問です。
 私の職場では新人職員が入って来ると、自分の勤務時間と合わせて新人職員の勤務時間も労働し、仕事を教えます。つまり、私が早番(7:00~15:15)で、新人職員が遅番(13:45~22:00)だとすると、自分の勤務時間が終わった後、すぐさま22:00まで遅番の業務もこなすのです。これを私たちの職場ではオール勤と呼び、だいたい1カ月から1ヶ月半続きます。新人職員が仕事をおぼえていくと、徐々に先輩職員はフォローに回り、負担も減っていくのですが、初めの2週間くらいはまるっきり両方の仕事をこなすので、体への負担が半端なく辛いです。もちろん途中で飲み物を飲んだり、新人職員でもできる仕事は任せて空き部屋に横になったりはするのですが、オール勤が2日続いた時などは自分の精神状態をたもつことが難しくなります。朝7:00~22:00まで職場にいるのですから。うちに帰っても寝るだけですし。もちろん残業代はでるのですが、1か月にまとめて出るのではなく、2,3カ月に分けで支給されます。また、同じユニット(一つにユニットにつき3,4人の職員で構成)内の職員で勤務時間を調整し、まるっきり一人だけでオーバーする事がないよう工夫はしているのですが・・・。
 このオール勤は、新人職員に仕事を教える意味で必要なものだとは思っていますが、もう少し何とかならないものかと思ってしまいます。
 この私の職場のオール勤制度、法律的には問題ないのでしょうか?

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Re: 勤務時間の上限について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月05日 06:07

時間外労働休日労働が認められるのは、36協定において定めた場合によります。
36協定に、「新人教育のため」が入っていれば、時間外労働もできるでしょう。。。時間数も限られますが。

私見ですが、
新人が遅番の時には、遅番勤務の方が指導すればよいし、新人が早番の時は早番の人が仕事をしつつ、指導をしていけばいいのではないでしょうか?なぜ、早番の人が、遅番で出てくる新人の指導をしているのかがわかりません。


最初から新人職員を1人前の労働力としてシフト等を回しているようにおもいます。

もともと経験者であったとしても職場が変わればやり方が異なりますから、若干の時差はあったとしても最初から1人前としてシフトに入れること自体に無理があるのではないでしょうか。そもそも1人で仕事ができないのですから。余剰人員がないとしても、無理なのでは?

最初の2週間ぐらいは、指導者と一体にして職員の頭数には入れない。
指導者+新人職員=1人としてシフトを組む。
少し慣れたところで、
指導者+新人職員=1.5人としてシフトを組む。

完全に覚えたであろうというところで、再度知識や能力のチェックを兼ねて、
指導者+新人職員=1.8人としてシフトをいれてほぼ1人で仕事ができるかどうかをチェックしていく。。
合格したときにはじめて1人前としてシフトへ単独で入れていく。。。

0.5人分や0.8人分の労働力では1人として仕事はさせられませんので、常に誰かが付いている状態です(任せられることは任せていく形をとってもらってもよいですが、そこは臨機応変に)。その期間は1人の仕事を2人でこなしていくという形にもなり、常に指導し続けることもできますし、仕事も行えます。
時間外労働も減り、会社側にとっては余分な人件費を掛けなくて済みますし、労働者にとっては休める時にしっかりと休むこともできます。オール勤は必要ないということにもなります。

一時的に労働力不足になるかもしれませんが、1人立ちが早ければすぐに解消されます。



参考までに。


Re: 勤務時間の上限について

著者たいちょーさん

2014年11月05日 09:44

返信ありがとうございます。

私の職場は現在2人欠員の状況ですが、それとオール勤がある事には関係ありません。
私にユニットは4人の職員がいるのですが、シフトは通常1人が遅番、1人が早番、1人が朝と夜働く断続勤務(7:00~9:30、16:15~21:30)、そしてもう一人が休みとなります。職員が3人のユニットでも同じように一人が早番、1人が遅番、1人が休みとなります。つまり早番や遅番が二人いる状況は作れないのです。
だから、自分の勤務にプラスして新人の勤務もこなさなければならないのです。
なので、もし新人職員が辞めたりすると、1年に何度もオール勤をする必要が出てくるのです。その他にも誰かが風邪で休んだりしたときに、代わりに入る人(通常主任や課長)がいない場合でもオール勤となります。
こんなぎりぎりで回さなくても、今いる人数でこなせる業務や支援を考えればいいと思うんですけどね。

Re: 勤務時間の上限について

削除されました

Re: 勤務時間の上限について

著者たいちょーさん

2014年11月05日 15:34

よく36協定という言葉は聞きますが、うちの職場で結んでいるかは知りませんでした。
でも、職員誰でもが目にするところにあるというのでしたら、今度調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 勤務時間の上限について

著者いつかいりさん

2014年11月05日 21:21

1点だけ。

> 残業代はでるのですが、1か月にまとめて出るのではなく、2,3カ月に分けで支給されます。

法24条賃金全額払い違反です。即急に是正させてください。ほかにも福祉をかくれのみにして、重大な労働者の権利蹂躙がまかり通っており、あなたの勤務先の社会的存在意義を疑います。

Re: 勤務時間の上限について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月06日 04:26

> 返信ありがとうございます。
>
> 私の職場は現在2人欠員の状況ですが、それとオール勤がある事には関係ありません。
> 私にユニットは4人の職員がいるのですが、シフトは通常1人が遅番、1人が早番、1人が朝と夜働く断続勤務(7:00~9:30、16:15~21:30)、そしてもう一人が休みとなります。職員が3人のユニットでも同じように一人が早番、1人が遅番、1人が休みとなります。つまり早番や遅番が二人いる状況は作れないのです。
> だから、自分の勤務にプラスして新人の勤務もこなさなければならないのです。
> なので、もし新人職員が辞めたりすると、1年に何度もオール勤をする必要が出てくるのです。その他にも誰かが風邪で休んだりしたときに、代わりに入る人(通常主任や課長)がいない場合でもオール勤となります。
> こんなぎりぎりで回さなくても、今いる人数でこなせる業務や支援を考えればいいと思うんですけどね。


新人が入るときだけ、ユニット人数を5人にすれば、早1人、遅2人、断勤1人、休み1人、、、等になりませんか?1人前になれば3人のユニットへ移動してもらって4人で回していく。
できないというものを無理やりやらせても、回転しなくなってしまうので、あとは、御社の体質改善のためにどのようにふるまうのかを考えるだけだと思います。
無理です、だめです、できませんでは、何も変わりませんよ。

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