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労務管理

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産休後の勤務について

著者 かっちゃん08 さん

最終更新日:2019年03月08日 17:52

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Re: 産休後の勤務について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月11日 09:25

産前産後休業は、労働基準法で定められています。

育児休業は育児介護休業法で義務化されました。

前例がない、規程がない、手続きが大変、人手が足りなくなるから、、、、等でこの規程を適用しない方が違法となりますので、十分にご検討ください。

育児介護休業は、雇用継続を目的として作られています。育児休業をしたあとは不要だから辞めてくれではなく、育児休業しても必ず職場復帰してくれという法律です。

それに、妊娠出産育児期間は、時期限定のもので、私傷病のようにいつ復帰できるかわからないというようのなものではありませんので、労働力不足等においても計画が立てやすいものです。
妊娠したとき、出産したとき、育児休業したとき、その都度、従業員には、今後どのようにして働いていけるか、働けるのかを聞きながら会社側ではどう対応していけるか考えるべきですし、それをしていなかったのは御社の不備ともいえるでしょう。

人員対策としては、新規採用のほか、人材派遣や、期間限定雇用もあります。

一度、労働局雇用均等課へご相談してみてください。
育児休業をしたという理由で辞めさせることは労働者の不利な扱いになり、不利な扱いは禁止されています。

Re: 産休後の勤務について

著者あいあいみちおさん

2014年11月11日 11:02

 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。

1.小規模なので経費の負担は避けたいところではありますが、諸般の事情を考慮すると、直ちに社会保険労務士に相談されることが最適だと考えます。
  労働局は官庁です。法律通りの綺麗事しか言ってくれません。
  企業としていちばん困るのは事業運営上の人のやりくりです。そのことに対する助言は期待できません。言うなれば無い物ねだりです。

2.法律だけで言えば、「退職を促した場合、会社に罰則」はありません。
  「育児休業を理由」として解雇することは禁止されていますが、人のやりくりができないから解雇するのは理由が違うと考えます。
  育児休業に関する労働局(職安)の調査に応じなかったり、調査書に虚偽を書くと比較的軽い罰則があります。それに着目して、(お勧めはできませんが)育児休業を無視(休業させない)する企業もあります。
  このような事は、企業側が積極的に聞かない限り官庁は話してくれません。労働局・労働基準監督署・職安は労働者保護が第一です。企業の運営については企業の自助努力によるべしとするだけです。
  社会保険労務士であれば「実は」と前置きして言ってくれるでしょう。

3.小規模の場合は、労働者(パートでも)たった1人の事であっても、事業の運営に重大な影響を及ぼします。場合によっては倒産することさえあります。
  そこまで意を尽くして、「総務の森」で回答することは極めて困難です。その回答に依拠してことを起こして重大な支障をきたした場合、その責任は「かっちゃん08」様だけのものです。

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 産休後の勤務について

著者かっちゃん08さん

2014年11月12日 16:15

ご回答頂きありがとうございました。
労働局雇用均等課へ相談してみます。

Re: 産休後の勤務について

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