相談の広場
いつもお世話になっております。
私の勤務先は、非常勤の上司が一人、従業員は私一人のみで運営しております。
来月、私は持病が悪化したため、10日間程手術入院することになってしまいました。
勤務先には就業規則が今まで存在していなかったため、休職・有給休暇についての規則を緊急に作ることになりました。
現在、「有給休暇の時間単位での付与」について調べているのですが、この制度は導入した方が良いのでしょうか?
いろんなサイトを閲覧しているのですが、導入を勧める意見・勧めない意見両方あるので判断しかねております。
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時間単位の有給休暇付与を行う場合は、就業規則に規定するほか、労使協定も必要になります。(届け出不要)
労働者が一人ということですので、その点は問題ないと思いますし、自分の有給休暇を自分で集計するのですからそんなに手間はかからないとおもいます。
ただし、時間単位で請求できる有給休暇の日数には上限があります。それを超えてしまう場合は、時間単位での請求はできず、日単位のみとなります。。
有給休暇の付与は原則、暦日単位です。
会社の運用方法によって、半日単位で付与しても違法とはなっていません。
時間単位においては、上限5日間までとされています。
この5日間を時間単位に換算するので、
所定労働時間×5日間=有給休暇付与時間数ということになります。
御社にとって運用しやすく管理のしやすい方法で定められるとよいと思います。
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