相談の広場
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質問内容が、矛盾している部分もありますので、確認しながら、、、、
1.会社は健康保険、厚生年金の強制適用事業所である。。。。保険料未納をもって適用事業所でなくなることはありません。
半分は従業員からの預り金です、、それを事業運転資金に使ったとなれば、大問題です。
よって、保険料未納をもって、従業員の資格喪失はさせられません。また、任意適用事業所であっても、会社全体が、健康保険の適用事業所でなくなるには、従業員の3/4以上の同意が必要ですし、同意があった場合は、従業員全員が資格喪失しますので、一部のみ適用ということもあり得ません。
この時点で、違法的な行為をしていると言えるでしょう。
2.強制的に資格を喪失させられたのか、自ら資格を喪失したのか?・・・健康保険、厚生年金の資格喪失は、自ら資格喪失はできません。会社が手続きを取りますので、一部の人だけ残して、あなたのご主人は任意で辞めさせること自体が違法というか、手続きに誤りがあります。
資格喪失の条件は、
①死亡
②退職
③適用除外事由(正社員から短時間労働者になった、70歳、75歳以上の年齢によるなど)
④厚生労働大臣の認可(任意適用事業所出なくなった場合)
となっています。。。
どれも、当てはまらない場合は、資格喪失できません。
3.仕事中のけがに対しては、会社が言う通り労災適用であり、健康保険の傷病手当金の支給対象にはなりません。
健康保険の傷病手当金は、私傷病による長期休業に限られます。
4.保険料については、一概に、国保が高い、健保が安いということにはなりません。健康保険、厚生年金は、半額は事業主負担となっているため、その分は負担軽減される可能性もありますが、年金については、国年は所得に関係なく一律定額ですが、厚生年金は報酬によって負担額がかわるため、大きな負担となる場合もあり得ます。国民年金第3号被保険者にとっては、厚生年金であることはメリットがありますが。。。。
年金事務所等で、さきにご相談された方が良いかもしれません。
資格喪失理由が、退職であれば、届出自体が間違っています。
ユキンコクラブさん
詳しい情報ありがとうございます。
> 1.会社は健康保険、厚生年金の強制適用事業所である。。。。保険料未納をもって適用事業所でなくなることはありません。
> 半分は従業員からの預り金です、、それを事業運転資金に使ったとなれば、大問題です。
まさに、これが原因のようです。
社長からの説明では、社員のほかに一人親方という形で仕事を任せている方々も数名いて、社員を一旦退職させた形にして、一人親方形式をとったとのことでした。
確かに、従業員の同意を得た形にはなっていました。
全員がそうだと思っていたので、会社が軌道に乗るまでは仕方ないかなと思っていましたが、数人はそのままということを聞き、不公平を感じて今回質問させていただきました。
資金繰りの面で銀行が指導の立場になり、その保険の変更も銀行側からのアドバイスと聞いております。その際に銀行側が勧めた税理士に変更もしています。
> よって、保険料未納をもって、従業員の資格喪失はさせられません。また、任意適用事業所であっても、会社全体が、健康保険の適用事業所でなくなるには、従業員の3/4以上の同意が必要ですし、同意があった場合は、従業員全員が資格喪失しますので、一部のみ適用ということもあり得ません。
> この時点で、違法的な行為をしていると言えるでしょう。
> 年金事務所等で、さきにご相談された方が良いかもしれません。
> 資格喪失理由が、退職であれば、届出自体が間違っています。
保険を国保に変えた以外は、以前とは変わらない方法で給与の支払いや雇用保険等は掛けられています。
一度年金事務所に行って相談してこようと思います。
つたない内容の質問に対して、私自身が知りたい内容をの回答をいただけ、大変助かりました。
ありがとうございました。
> 社長からの説明では、社員のほかに一人親方という形で仕事を任せている方々も数名いて、社員を一旦退職させた形にして、一人親方形式をとったとのことでした。
> 確かに、従業員の同意を得た形にはなっていました。
> 全員がそうだと思っていたので、会社が軌道に乗るまでは仕方ないかなと思っていましたが、数人はそのままということを聞き、不公平を感じて今回質問させていただきました。
一人親方は、個人事業主との請負契約になるので、雇用保険の資格喪失も必要となりますし、給与ではありません。形式的ということですので、その契約自体も無効となるでしょう。
>
> 資金繰りの面で銀行が指導の立場になり、その保険の変更も銀行側からのアドバイスと聞いております。その際に銀行側が勧めた税理士に変更もしています。
>
大変失礼ですが、健康保険、厚生年金等の手続き代理業務は社労士に限られています。
税理士に依頼して、税理士が行えば、社会保険労務士法違反となります。
税理士は、社会保険諸法に精通していない方もおり、まして、今回のような違法的で、法律の穴を突っつくような手続きを進める場合もありますが、、適法ではありませんし、社会保険は形式ではなく、実態で判断しますので、どちらもダメということになるでしょう。
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ユキンコクラブ様
アクト経営労務センター 日高様
ユキンコクラブ様、再度のアドバイスありがとうございます。
一人親方の件については請負契約を交わしているものと思っていたのですが、それもどうやら怪しく思えてきました。
主人の会社のことでもあり、話を聞いていて疑問が多かったのですが、あまり主人に対しても言えなかった......というのが本音です。
雇っていただいていると思う気持ちばかりが先行していた結果でしょうか。知らないと損をするとはこのことのように思えます。
労基上でもかなり、問題があるのでそれも今後きちんと調べてみようと思います。アドバイスとても参考になりました。
アクト経営労務センター 日高様
うまく状況をお伝えできなかった状態で、まさにお伝えしなければいけない情報が、書かれていてとても感謝でした。
> 3.その事業所も、経営不振で社会保険料の納付が、1ヶ月遅れから次第に数ヶ月遅れになってしまいました。当然、当時の社会保険事務所(現在は年金事務所)からヤイノヤイノと急き立てられました。
まさに、これと同じ状況だったようです。
取引先銀行からも、かなり追及されていたようで、たまたま営業に来た地元の信用金庫からアドバイスを受け(御社の売り上げ状況なら、わが社が借り換えをすべて引き受けますと言われた、、、と社長が従業員に説明)、
中小企業再生支援という方法をとったとのことでした。
それ以降今回のことが動き始めたようです。
> その対策として、社長以下全員の社会保険資格喪失届(喪失理由は退職として)を提出しようと考え、関与していた社会保険労務士の私に相談されました。真実退職ではないので、それは違法である旨を社長に申しました。
> 社長は私に頼むことができないので、誰の手も煩わさず自らの名だけによって、全員の資格喪失届を作成し、社長自らが社会保険事務所に提出したそうです。
この時に急遽一時的に労務士をいれたようだと、今回確認しました。
「年金事務所に行ってくる、、、」と頻繁に出かけ、滞納分を分納しながら払っていることも社長は話していたようです。
> 4.社会保険事務所は当然それを不審に思い、社長に根掘り葉掘り尋ねました。社長は真実は退職ではないがこのままでは、保険料を納付することはできないとして、差し押さえを覚悟している旨を申しました。
> しかし赤字決算であるため国税は滞納していないので、国税当局による差し押さえ処分をされることがなく、社会保険事務所は差押ができません。
会社は売り上げはかなりの額を上げているようで、黒字決算とのことで、法人税の支払いにも頭を抱えていたようです。
資金繰りがまずく、入金までには2か月要するため、月々の支払いや給与支払いにほぼ毎月苦心していたようです。
いわゆる自転車操業といった感じです。
人が良すぎるのか、売り上げを回収できず、支払いに苦労していることは事実のようでした。
> そのまま推移すると、社会保険料の未納率が高くなり、担当している社会保険事務所に対する上級官庁の叱責が強くなる恐れがあるためか、社会保険事務所は全員の資格喪失を認めず、社長と職員1人だけを残して他の全員約20人の喪失届として受理しました。
> 実情を知りながら、違法な資格喪失届を受理した社会保険事務所の責任は問われるべきではあります。
このことは、社長もはなされていたそうです。
払う意思をみせ、少しずつでも入金すれば年金事務所は目をつぶるようだと、、、、
> 5.この届を提出するに先立ち、社長は全員に会社の実情を説明し、国民健康保険と国民年金に替わるよう、会社の存続を図るために協力して欲しいと懇願し、全員から同意書に捺印を得ています。しかしそれをもって合法であるとすることはできません。
> また、労災保険と雇用保険は従来通りに継続しています。
> 会社に協力したのですから、本人は給付を受けて当然だと考えます。しかしそれだけの経営余力はありません。かりに支払い可能だとしても、同種の要求が他の労働者から出てきた場合、それに全て応じるならば、会社は破綻する危険を覚悟せざるを得なくなります。
私もそのことを心配し、主人に「傷病手当がないのが不安」ということを社長にはなしてもらったのですが、社長自身、傷病手当という制度に関して無知だったようで、さらに「仕事中に何かあったら、、、」と言ってしまったために、労災に入っているからというやりとりになってしまったようでした。これは私の伝達ミスでした。
> 雇用保険については、質問文にないので検討することができません。
雇用保険は加入しています。
それと、年末調整も会社でしています。
退職した形をとったのに、会社が年末調整するのも私的にはなんか違和感を感じていました。
>
> 10.「一人親方という形で仕事を任せている方々も数名」いたと言うことですが、これも違法の可能性があります。
この方々は、年末調整は会社では行っていないと言っているとのこと。ただ、ほとんどの仕事がこの方々専属制になっているため、社員と一人親方の区別がつかないような感じだとのことでした。
> 14.ほぼ全員の資格喪失届を受理・確認したのは、年金事務所にあってはならない(限りなく「故意」に近い)重大な過失があったと言えます。真実の事情を知った上(法律上はこれを「悪意」と言います)で受理確認したと言えると思います。
> そのことは、私の前記3のことからも言えます。
今日、私の職場に非常勤で勤務している社労士さんにも思い切って聞いてみました。
社会保険事務所時代はよくあった話だが、それが大きな騒ぎになって今に至っていて、それが発覚すれば大問題になると言っておられました。
ただ、日高様もおっしゃているように、管轄の年金事務所の担当職員との間で行われている場合、もみ消しに動かれる可能性が高いので、管轄事務所は避け、おおもとに行って、きちんと会社名を公表して早急に調査等してもらったほうがいいと、アドバイスを受けたところでした。
「よくあることなのかなぁ、、、」とか、「職を無くすよりは、、、」という思いがこのような事態を招いたと感じています。
お二人の回答にとても考えさせられ、やはり違法ということを知り、まずは相談にいってこようと思います。
また、その結果をここに書こうと思います。
ありがとうございます。
> 一人親方の件については請負契約を交わしているものと思っていたのですが、それもどうやら怪しく思えてきました。
>
一人親方は、事業主になりますので、雇用保険の被保険者にはなりません。
また、事業主ですから、企業からは給与ではなく、収入(売上)であり、事業所得として確定申告が必要です。
それを、一切行っていないようですから、いくら契約書をがあったとしても偽造請負契約となり契約自体が無効となります。
まして、それを社労士が手伝ったとすれば、社労士としての信頼は一切ないと考えます。
確かに、社会保険事務所時代には、会社を倒産させるか、滞納を止めるかの選択をとっていた時期もありますが、ご相談された社労士の回答のように、一部の担当者で行った対応であったため、大問題になっています。
>「よくあることなのかなぁ、、、」とか、
これは、安易な考え方です。よくあるとは、10あるうちの8以上が該当する場合とお考えください。
>「職を無くすよりは、、、」という思いがこのような事態を招いたと感じています。
これは、雇われている以上、仕方ないかもしれませんが、
職はなくなりません。他にもたくさんありますので、探せば、いくらでもあります。
ただ、職場を失う=収入がないということにはなりますので、その収入がなくなったときに、すぐに職が見つかるとは限りません。この不安は、誰もが持っているものですし、まして、一家の大黒柱であればなおさら、家族と生活を守る責任がありますから、板挟み状態でしょう。
しかし、今の会社にしがみつくことが、家族を守ることにはなりません。
このまま、改善されないということも考えて、選択肢をたくさん用意しておくことも必要になるかもしれません。
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