相談の広場
うまく説明できるか不安ですが、よろしくお願いいたします。
お子さんを妻のほうの税扶養に入れている社員(夫)さんがいます。それは奥さんの会社には税扶養に入れている条件で家族手当があるからです。当社にはありません。
来年平成27年の扶養控除等申告書を書くときに質問されたのですが、
27年3月31日で奥さんは退職するのでその後は夫の扶養に入れたいそうです。
これでなにか不都合なことはあるのでしょうか?
同じ人を夫と妻両方の扶養に入れることはできないのはわかっています。家族手当がほしいのであって、妻の方は税金が安くなるとかいうことは考えていないそうですが、この場合は妻のほうが退職するときに扶養を外すという手続きがなにもないのでどうしたらよいのでしょう?
思いついたのは28年に妻が27年の1月から3月分の源泉票を持って確定申告に行って子供の扶養をなしで申告してもらうとかですが、ほかに何かいい方法はありますか?
ただ、奥さんが4月からも同じ会社でパートで働くかもしれないとのことで、その場合は年末調整のときに扶養0人で訂正して会社に年末調整してもらい、夫も当社で年末調整のときに1月に提出した時点は0だった扶養を1人にすればいいですよね?
もし奥さんがパートにはならず、3月ですっぱりやめた場合そのまま夫の扶養にも名前を入れたりしたら何年か後に税務署から複数の人が同じ人を扶養に入れているので是正してくださいとか来るんでしょうか?本人たちは入れたり出したり面倒なのでそのままにしておいて税務署から是正勧告が来たら払うのではだめかな…?という感じになっています。
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1.家族手当は、その労働者が勤務する事業所の就業規則によることなので、その損得については第三者は答えることが不可能です。
2.所得税に関しては、質問者も気がついておられるようにその暦年の12月31日の状況によります。
その暦年の途中において、税金の取り扱いで子を扶養家族とするしないを変更すると、給与計算係は手数を要するので嫌います。しかし、受給者が申告を変更した場合は、それによって計算せざるを得ません。当然その結果、税額が変わるので、その他の事情がなくても手取りは増減します。
3.退職した際に扶養控除等申告書を変更することはありませんから、それまでに徴収した所得税はそのままです。それを心配する必要はありません。
4.これらの事はどうであれ、給与所得者の場合は年初から年末まで在職しておれば、その会社において給与所得税の年末調整をします。その際にお気づきのように扶養親族Aをその父と母の両方の扶養親族にはできません。
Aは、年末調整の時点で父か母のいずれかの扶養親族とすれば済むことです。
5.仮に母が年末調整時点で在職しなければ、その翌年に確定申告をしましょう。Aを扶養親族としていたか否かを問わず、ほとんどの場合給与から引かれた所得税の多くが返還されます。
6.27年中にパートで働くか否かは、27年末にならないと誰にもわからないことです。そのことを取り越し苦労して、あれこれと心労する必要は全くありません。
7.なお心配であれば、27年に妻が退職した後、税務署に直接お尋ねください。回答者の主義主張で異なるものではなく、きわめて事務的な問題に過ぎません。
広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
あいあいみちお様
箇条書きで大変わかりやすく整理していただいてありがとうございます。
自分でも混乱していたので大変ありがたいです。
おっしゃる通り、私の心配することではないのですが、当社は今一人で200人の給与福利厚生を見ています。ですが30人ほどの人数だったころの感覚のままの方が多く、「申告」となっているものでも何もかも会社に頼ります。
今回ご相談させていただいた件の方は常識のある方ですが、今までには扶養家族の収入超過がわかって是正勧告が来たとき、会社が扶養は本当にこれでいいか「聞いてくれなかった」といって、追徴された税金を私に返せと騒いだ社員もいます。
また少しでも聞かれたときにわからないことがあったりすると「あいつは信用できない」と言いふらされたりしたこともあります。
なので先の先まで調べておく余計なくせがついてしまい、こちらの掲示板にたびたび頼っている次第です。
今回は整理していただいたことをお伝えし、3月に税務署に相談するようにしてもらいます。
ありがとうございました。
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