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労務管理

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業務時間中の外出の取り扱いについて

著者 ホワイトベア さん

最終更新日:2015年01月09日 18:50

管理職で家族の介護の為にどうしても業務時間中、
毎日自宅に帰って世話をしなければならなくなった人がいます。
昼休みの休憩時間だけでは足りず30~60分外出の形を取っています。

就業規則で管理職は会社の定める監督若しくは管理の地位にある者として、
労働時間については自主的に行う対象者になっています。
終業時間後も1時間以上業務を行っており、短期間なら問題はないと
思いますが、長期になりそうな状況とのことです。
この場合何らかの措置が必要なのではないかと頭を悩ませています。

このような場合どういう扱いをした方が良いのでしょうか?
管理職手当の一部カットとか賞与の減額とか?
こういう事例を経験された方で、どなたかご教示いただければ幸いです。

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Re: 業務時間中の外出の取り扱いについて

著者わかくささくらさん

2015年01月09日 21:56

こんにちわ。

業務外の私用な時間を有給or無給にするかは、就業規則によって決まります。一般的には、管理監督者に対しましては完全月給制(=欠勤控除を行わない)が多いと思います。よって、根拠がない制裁措置はできないと考えられます。

管理監督者といえどノーワークノーペイの原則は適用されますから、何らかの措置をお考えであるのなら就業規則の方には「管理監督者(=就業規則における管理職、役職など)であったとしても業務に関係ない私用の不就労働時間分は無給とする」などといった記載が必要といえます。

また管理監督者であっても長期で欠勤される方もいらっしゃいます。そのような場合には、健康保険から傷病手当金が支給されるような長期の場合、就業規則には「社会保険から給付がある場合は無給とする」といったような追加記載もありますので、参考にされてはと思います。

Re: 業務時間中の外出の取り扱いについて

削除されました

Re: 業務時間中の外出の取り扱いについて

著者ユキンコクラブさん

2015年01月12日 14:03

御社に、育児介護休業規定はないのでしょうか?全企業適用制度ですので、必ずあるはずです。
育児介護休業法は、原則全従業員対象としています。御社で労使協定によって除外されている従業員を除いては、管理職であっても適用となりますので、そちらの適用で検討されてみてはいかがでしょう。。

介護休業規定によって労働条件の変更を認めるのであれば、賃金介護休業制度に対しての支給方法になると思います。

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