相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者 くろまめ12345 さん

最終更新日:2015年01月14日 19:29

4月や5月の残業が多く、算定基礎の際に月額変更の対象になり、事業主から説明がありました。

その内容は、月額変更の対象になっているけど、1年平均で月額変更しないことも可能であることと、会社にとっては保険料が上がることが負担になるので、1年平均することに同意しない場合は、その分、次の定期昇級から引かせてもらうからとのことでした。

月額変更と昇級は別だと思うのですが、対象の労働者全員にその説明を行い、ほとんどの労働者が同意のサインを行いました。

こういったことは普通に行われていることなのでしょう?法律上は問題ないのでしょうか?

ちなみに事業主は社会保険労務士です。

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者ユキンコクラブさん

2015年01月15日 11:07

定時決定による社会保険料の変更は9月(10月支給給与)からです。
定期昇給が10月であれば、定期昇給時から控除するということになりますが、、、

定期昇給の時期がいつなのかわかりませんが、社労士であるのに、わかりやすく説明したつもりが、逆にいちばん重要な部分を省いた説明になってしまったようですね。

昇給は随時改定の対象にもなります。ただし、昇給した月に保険料の変更はされないのが普通です。

理解できない場合は、再度、社労士である事業主に説明を求めましょう。

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

削除されました

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年01月16日 09:18

このケースについては言った側と聞いた側の間に誤解が生じているように思えます。

まず以前の保険料改定は、定時決定随時改定の2種類しかありませんでした。この点は既にご承知かと思いますので省略します。

今回事業主が社員に申し出たのは、これとは異なる改定です。春先のみ業務量が増え、その他の時期は比較的閑散とした業種もあります。一方、夏や秋、冬季にのみ繁忙な業種もあります。随時改定を別とすれば保険料算定に関して不公平感が以前から根強くありました。

この点について、2012年の8月頃に年平均の保険料算定の改正通知がでました。健保法44条第1項及び厚年法24条第1項によるものです。簡単に言えば定時決定は、毎年4月から6月の3ヶ月間で決めるわけですが、その前年7月から当年6月までの1年間で平均し、その年の定時決定額との間に2等級以上の差があれば、というものです。この改定申請には、その当人が申請するという形式をとります。

よって事業主はやや強引な説明となったのかもしれません。社労士だからといって肩を持つわけではありませんが、意思の疎通に不備があったといわねばならないでしょう。

ただこの扱いは、事務的にはちょっとした手間になりますので、件数が多いと大変です。

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者猫日和さん

2015年01月16日 14:45

すでに専門家の方々から複数の回答がありましたが、ちょっと釈然としないので(すみません)、重ねて質問させてください。
今回のご質問は

1)定時決定時、4月5月の残業が多かったため等級が上がる労働者がいた。
2)しかし、年間報酬の平均で計算すると等級は上がらないため、会社としてはそちらで算定したい。
3)それには被保険者の同意が必要なので、同意してほしい旨の説明があった。
4)同意しない場合は会社の負担が増えることになる為、「その分を次の定期昇給から引く」と言われた。
5)それは一般的なのか、また法律上問題がないのか?

という趣旨だったと理解しています。
(実際にはこの説明は6月か7月に行われたのではないかと推察しますが)

1)~3)は一般に認められている手続きなので特に問題はないかと思いますが、4)の「同意しなければその分を引く」というのは問題ですよね?

>同意しない場合は、その分、次の定期昇級から引かせてもらうから

というのが事業主負担分の増額分を引くという意味なのか、昇給幅を少なくするという意味なのかわかりませんが、いずれにせよ年間報酬の平均で算定することに同意しない場合は本人に何らかの負担なり不利益を強いるというのは何かの法律のどこかに引っかかるのではないかと思ったのですが、そういった回答がないということは、特に法律には反していないということなのでしょうか?
それとも私の質問の理解が間違っているのでしょうか…。

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年01月16日 17:58

一般にはあまり浸透していない標準報酬月額の変更手続きを案内した責任で再回答します。

猫日和さんが元々の質問を分解して說明していただき、私ももう一度元の質問を熟読しました。
元の質問では「4月や5月の残業が多く、算定基礎の際に月額変更の対象になり」とあります。

くろまめ12345さんには今一度この部分の説明をいただきたいのですが、算定基礎の際に月額変更とは、定時決定による変更なのか随時改定による変更なのかどちらでしょう。黒豆さんがわからなければ事業主に聞いてみてください。

私が質問から思ったのは、社員に同意を求めた点にあります。通常の定時決定随時改定なら、社員に同意を求める必要はありません。定時決定はもとより随時であっても条件に合致すれば事務的に粛々と進めればいいことです。

強制的かどうかはともかく社員に同意を求めたことで、先の年間平均改定なのかなぁと思った次第です。

くろまめ12345さん、いかがでしょう。

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者ユキンコクラブさん

2015年01月17日 13:51

> というのが事業主負担分の増額分を引くという意味なのか、昇給幅を少なくするという意味なのかわかりませんが、いずれにせよ年間報酬の平均で算定することに同意しない場合は本人に何らかの負担なり不利益を強いるというのは何かの法律のどこかに引っかかるのではないかと思ったのですが、そういった回答がないということは、特に法律には反していないということなのでしょうか?
> それとも私の質問の理解が間違っているのでしょうか…。

きたがわ先生の回答にもありますが。。。

定時決定随時改定等によって標準報酬月額が変更になるのであれば、当然に変更されなければいけません。
よって、年間平均の標準報酬月額を適用しないのであれば、原則適用で標準報酬等級が変更されることになるでしょう。。
それを、次の定時昇給時?が通常の標準報酬月額変更時期であれば、何の問題もありませんが、それより早くから適用させる、決定される前から保険料を高く徴収するという行為は労働者不利益というより、違法な(賃金全額払いの原則違反)徴収方法に該当すると思われます。
定期昇給については、就業規則等に、昇給の有無の規定があると思いますので、昇給をさせない理由が、規定に定められているものであれば、良いと思いますが、社会保険料を上昇させたことを理由に昇給させないという規定は書かれていないでしょうね。。。

社労士である事業主ですから、その点はわかっていると思います。
また、従業員にすべてを負担させることも出来ないこともわかっていると思われます。
個人的には、単に、受け取り側がどう受け取ったかと、説明不足の両方が重なってしまって、トラブル寸前になりかかっているように思います。

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者くろまめ12345さん

2015年01月17日 16:58

ご丁寧に返信ありがとうございます。
合わせまして、説明がわかりにくく申し訳ありません。

まず昇級は昇給の間違いです。
仕事は毎年11月頃から5月頃まで忙しく残業があります。

本件の話があったのは、定時決定期ですので、おっしゃっていただているように、6月か7月頃にあった話です。

年に1回の昇給は1月か2月頃です。昇給幅等は決まりがないようです。

事業主側の言い分としては、1年平均に同意しない場合は、具体的な金額については、提示がなかったのですが、例えば2万円昇給させるところを、会社に社会保険料の負担をしいたペナルティとして、2万円のところ、1万円にしますという意味の説明でした。

私自身は納得できなかったこですが、同意しなかった人に対しては、何故わかってくれなかったんだろうという感じだったので、気が小さいこともあり、何も言えずサインしてしまいました。

Re: 社会保険料の算定基礎の一年平均について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年01月17日 17:21

増加した保険料の会社負担分を、制裁という形で従業員側に負担させることの是非が質問の一つになっていますが、このようなことは是非を問うまでもない論外なことです。その上で保険料算定の方法について回答をしたのですが、くろまめ12345さんにとっては、社労士でもある事業主が、制裁という形で従業員負担にしてもよいのか、というこちらを世に問うている気がしてきました。

社労士法の第1条には、「・・・業務の適正を図り・・・労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」とあり、同条の二には「社会保険労務士は常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない」とあります。

もしこれが事実なら、都道府県社労士会に懲戒請求するという手もあります。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP