相談の広場
只今、労働基準法を勉強中の者です。
どうしてもわからない事があり、今回、有識者の方々に教えて頂きたい事があります。
労使協定と、労働協約の違いとは、何なのでしょうか?
まず、自身が勤める会社には就業規則しかないため実感としてわからないのと、
いくつか検索サイトでキーワードを入力して記事を読んではみたのですが、今ひとつ腹に落ちないというか、理解ができていません。
どなたか、分かり易くご教授下さいませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 労使協定と、労働協約の違いとは、何なのでしょうか?
簡単に言うと、
労働協約=労働組合と会社とが結ぶ契約
労使協定=過半数労働組合や従業員代表と会社が結ぶ契約
です。
ですから、労働組合がない場合は労働協約は成立しません。
基本的には労働協約を交わした労働組合加入員にのみ適用されます(条件により組合員以外への拡張適用があります)。
労働組合が無くても労使協定は成立します。労使協定は組合員かどうかは関係なく該当する労働者全てに適用されます(適用条件などが定められている場合は別)。
法的に締結しておかないといけないようなものは労働基準法などに労使協定の定めがあります(労働時間に係るものなど)。
詳しくはこちらの資料が参考になると思います。
東京都TOKYOはたらくネット
「労働協約の手引き」
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/kyoyaku/
グレゴリオ さんに補足して、
「労使協定と労働協約の違い」とネット検索されても理解できなかったのでしょうか。たしかに両者を混同しているケースを多々見かけますが、
労働協約:労働組合と使用者との労働条件に関する合意書面
労使協定:法定された免罰同意書面
協約は、労働組合との労働条件合意書面です。合意した労働条件であれば、いかなる事項を盛り込むことができます。過半数要件は問われませんので、どんな少数組合でも合意すれば締結できます。しかし合意条件はその組合員にのみ適用されます(例外有)。
一方協定は、使用者の免罰書面であって、法定された事項(たとえば時間外休日労働、フレックス等)のみ締結できます。しかしそれ自体は協約とは違い、労働条件の合意書面でありませんので、別途就業規則といったものに根拠が必要です。
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