相談の広場
午前午後と昼をまたいで働く職員は全員給食を食べており、現在給食代として毎月6670円を給与から天引きしています。
職員の手取りを増やすため、食事手当を支給することにしようと思います。
職員が半額以上負担する時、3500円以下の現物支給分(福利厚生費とする)は非課税となると聞きました。
どのようにすると、法人及び職員にとって有利になりますか。
3500円を食事手当として現金で給付し、同額を天引き。(この分は課税)
6670-3500=3170円は福利厚生費として処理でいいですか。(この分は非課税)
なお、給与規則にはどのように載せるのでしょうか。
(お礼)
別途手当はつけず、天引き額を引き下げるのみの方向でいくことにします。
ありがとうございました。
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非課税の意味を取り違えているようですが。。。
居食住については、人が生きていくうえで最低限必要であるとさせているものです。
よって、食事を提供している企業が、従業員に一切の負担をさせていない場合は、その分を現物給与として給与課税することとしています。
しかし、食事を提供しているが、従業員からも一部負担してもらっている。。。その場合は、基準として半額以上を従業員から負担させれば、差額は給与課税しないとしています。
ただし、食事の価格(全額)から従業員負担分を控除した残金が3500円を超える場合は、企業が負担した額全部が給与所得とされます。
食事手当を支給するのであれば、それは全額課税です。控除とは別物です。
会社が負担している給食代が6670円であれば、それを従業員から徴収しないのであれば、全額、従業員の給与所得に加算されることになります。
会社が負担してい給食代の6670円の半額以上3335円を従業員から徴収すれば、残りの33335円は給与課税しなくてよい。。。というだけのことで、法人税や、消費税が非課税になるわけではありません。
食事手当を支給すれば、従業員の給与所得が増えますが、その分所得税負担も増えます。
また、3500円支給して、3500円控除していれば、実質負担0円となり、6670円の給与課税でしょうね。。
それであれば、半額以上として3335円以上・・・計算を簡単にするため4000円程度を給与から控除するのであれば、残りは給与課税されませんし、会社の経費として福利厚生費となるでしょう。。。。
従業員の手取りを増やしてあげることはよいことですが、会社の経費を圧迫させないように経費削減を考えるのも必要だと思います。
ただし、これは所得税法上の判断であって、社会保険等においても現物給与基準がありますので、両方を満たす基準でないと、どちらかで給与とされますので注意しましょう。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free2/0000000011_0000017488.pdf
いろいろな面からのご意見ありがとうございます。
当方、社会福祉法人なので、法人税や消費税については、考えていません。
職員の処遇改善を図るにあたり、単に基本給を上げるというのではなく
よりメリットの高い方法を考えているところです。
かなり昔は給食費は徴収していなかったようなのですが、
職員がタダ飯を食うのはけしからんという話があり、全額徴収するようになったらしいです。
でも、時間が短いパートには結構な負担感があり可哀想だなと思っています。
現在は月に6670円を徴収しています。
徴収をやめた場合には、現物支給として全額、従業員の給与所得に加算されることになる。
食事手当として6670円を支給する場合、全額課税対象になる。
3500円を給与から控除する場合、残りは福利厚生費となり給与課税されない。
ここまでは理解できました。
> また、3500円支給して、3500円控除していれば、実質負担0円となり、6670円の給与課税でしょうね。
ここが疑問です。
3500円を食事手当という名目で給与に付加すると、3500円控除しても個人負担にならないのでしょうか。
3500円分は給与として課税対象額が増えますが、3170 円分は課税されないと考えるのは間違っていますか?
徴収額を3500円に減らすだけの方がいいのかな。
> ただし、これは所得税法上の判断であって、社会保険等においても現物給与基準がありますので、両方を満たす基準でないと、どちらかで給与とされますので注意しましょう。
これは、気づいていませんでした。
現物給付価額の2/3以上を食事代として徴収していれば、現物給付はないものになるとういいことは、
昼食の現物給付価額が200円で食べたのが20日だとすると
200×20×2/3=2666.6
2667円以上を徴収すれば大丈夫ですね。
食事の実質負担額6670円+食事手当として支給する額3500円-給与より徴収する額3500円=6670円ですよ。。。。
既に会社は6670円の食事代を負担しているのに、そのうえ、手当を支給するとはW課税です。
それなのに、3500円しか従業員に負担させないということが考えられません。
会社が一部負担するのであれば、一部控除しないか、一部手当を出しても半額以下とするべきでしょうね。
それより6670円が本当に昼食代としてかかっているのかを検討されてはいかがでしょう。。
消費税率等が上がっていますので、本来はもっと負担しなければいけないかもしれませんよ。
それか、本当はもっと少ない額の負担で済んでいるかもしれませんしね。。。こちらであれば控除額を減らさなければいけませんね。
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