相談の広場
1月22日投稿の"傷病手当と退職 法改正について"の質疑応答を見させていただきました。その上での質問です。
私は5年以上、健康保険の被保険者です。
現在病気で休職中で、3月半ばに1ヶ月目を迎えます。その頃に1回目(1ヶ月目)の給付申請を提出することになると思います。同時におそらくもう1ヶ月の休職申請(医者の診断書提出)をすることになりそうです。
3月末に退職予定です。
1.この場合、実際に1回目の傷病手当が支給されるのが4月(退職後)にずれこむことになると思うのですが、問題なく支給されるのでしょうか?
2.そして、その場合でも退職後の傷病手当給付要件を満たしますか?
3.2ヶ月目(3月半ば~4月半ば分)は、退職を挟むことになりますが、支給手続きはどうなるのでしょうか?
4.各種手続き(保険や年金関係?)や引継ぎで3月末頃に出社要請がくるかとおもいますが、出勤扱い(給料あり)でなければ、退職後の傷病手当受給的には問題ないですよね?
以上、質問が多くて申し訳ありませんが宜しく回答お願いいたします。
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> 1.この場合、実際に1回目の傷病手当が支給されるのが4月(退職後)にずれこむことになると思うのですが、問題なく支給されるのでしょうか?
傷病手当金の支給は、傷病により労務不可能であった日に対して支給されるものですから、申請時期がいつであるか、支給時期がいつになるか、は関係ありません。
時効は受給権が発生してから2年間ですので、その間に申請すれば支給されます。
> 2.そして、その場合でも退職後の傷病手当給付要件を満たしますか?
被保険者期間は1年以上あるようですので、資格喪失日前日(退職日)の時点で傷病手当金の受給資格があれば、退職後も継続して受給できます。
手続き自体が4/1以降でも大丈夫です。
> 3.2ヶ月目(3月半ば~4月半ば分)は、退職を挟むことになりますが、支給手続きはどうなるのでしょうか?
在職中の分を含みますので、会社の証明が必要です。
したがって、退職後であっても、会社を経由して申請します。
1回目と同様に手続きされればOKです。
その後の分(4月半ば以降の分)は、会社の証明は必要ありませんので、直接社会保険事務所(組合管掌健康保険の場合は健康保険組合)に申請します。
> 4.各種手続き(保険や年金関係?)や引継ぎで3月末頃に出社要請がくるかとおもいますが、出勤扱い(給料あり)でなければ、退職後の傷病手当受給的には問題ないですよね?
傷病手当金は“労務不能”である場合に支給されるものであり、給与の有無によるものではありません。
したがって、手続きのために会社に顔を出すことは問題ないと思いますが、労務に服せば当然受給資格はありません。
出勤簿が欠勤で、給与の支払いもなければ、書類上はわからないことでしょうけど、厳密に言うと不正受給に当たります。
へたに出勤したことを隠して不正受給になってしまうよりは、ちゃんと出勤の扱いにして給与をもらったほうがいいと思います。
ちなみに、資格喪失後継続給付は、退職日の時点で傷病手当金の受給資格があれば受けられますので、
退職日以外の日なら出勤しても大丈夫ですよ。
たとえば、3/26~3/28に出勤して3/29からまた休んだとすると、
3/26~3/28の分は出勤しているので受給できませんが、3/29からの分は受給できます。
また、そのまま欠勤状態で3/31に退職した場合、3/31は支給対象日ですから、資格喪失日前日(退職日)の時点で受給資格があることになり、退職後も継続して傷病手当金を受け取れます。
追加で質問があるのですが、
3月12日に診察を受けて、もう1ヶ月療養が必要と診察された場合、3月15日から3月31日までの傷病手当申請書の作成に関して、傷病手当の医師記入欄に、3月12日付けで休職事由等を記載してもらってもよろしいでしょうか?もちろん休職が必要な期間の欄は3月15日から3月31日となりますが。予約制の病院であり、月一回しか予約が取れない状況ですので出来たら次回にまとめて(下記の分と)記載してもらいたいのです。毎回の診断書作成代も高いので。
2月15日から3月15日までの傷病手当申請書の作成は、会社の申請書見本を見る限り、傷病手当の医師記入欄に、例えば3月12日付けで休職事由等を記載してもらってもよいみたいですので、その分は3月12日診断時に記載してもらう予定です。
未来の分の傷病手当金の申請はできませんよ。
3/15~3/31の分を区切りたい理由は何でしょう?
3/12に診察を受けるのであれば、その日に2/15~3/12までの分の証明をもらい、
次に診察に行ったときに3/13からその日までの分(たとえば次の診察が4/15であれば4/15までの分)を証明してもらえばいいだけでは?
別に1ヶ月きっかりで区切らないといけないという決まりがあるわけでもないですし。
ちなみに、傷病手当金申請書への医師の記入は保険適用ですから、そんなに高くないと思うのですが・・・。
(私のときは300円くらいだった気がする)
診断書を出さないと会社が休ませてくれないとかで、傷病手当金の医師の意見欄を会社に提出する診断書の代わりにしたいとかですか?
> 未来の分の傷病手当金の申請はできませんよ。
健康保険組合に問い合わせた時もそういうニュアンスの事をいわれました。しかし、前の質問に書いてますように、例えば2/15~3/15の申請に対して3/5付けの署名を医師からしてもらっている前例(社内の)があるようですので、その辺は融通が利くのかなと疑問に思ったのです。
> 3/15~3/31の分を区切りたい理由は何でしょう?
人事部の都合です。会社が決めた休職開始日から1ヶ月きっちりずつで申請するよう言われています。また、3/31までの半端分は、3/31に退職する為に発生するものです。
> 3/12に診察を受けるのであれば、その日に2/15~3/12までの分の証明をもらい、
> 次に診察に行ったときに3/13からその日までの分(たとえば次の診察が4/15であれば4/15までの分)を証明してもらえばいいだけでは?
> 別に1ヶ月きっかりで区切らないといけないという決まりがあるわけでもないですし。
健保的にはそうでしょうが、会社のジム処理的に
人事部の指示で1ヶ月づつにしないといけませんので・・・。
> ちなみに、傷病手当金申請書への医師の記入は保険適用ですから、そんなに高くないと思うのですが・・・。
> (私のときは300円くらいだった気がする)
これも会社の指示で、診断書を一緒に付けねばならず、診断書(病名と要休職期間を書いているだけのもの)は4000円弱毎回取られています。
未来の分を記入した前例があるとのことですが、単に医師の意見を書く欄にそういう記載があったというだけでは?
「労務不能と認める期間」は医師の証明した日付より後の日付を書くことはできないと思いますよ。
社会保険庁の申請書類にも証明日以前の日付を書くように注意書きがありますし。
私の加入している健康保険組合でも、証明日以前の日付を記入するようにと書かれています。
医師の意見を記入する欄に未来の分を含む要休職期間が書かれていれば、会社に休職が必要であることを示す意味では十分だと思いますが、この場合でも実際に申請するのは医師の証明を受けた日までの期間ということになると思います。
仮に、「労務不能と認める期間」に証明日より後の日付が書かれていたとしても、健康保険側が医師の証明日までの分しか支給しない可能性が高いでしょう。
いくら会社が「前例があるから」と言ったとしても、実際に傷病手当金を支給するのは健康保険側ですから。
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