相談の広場
会社都合で、年初会社カレンダー上の法定外休日が出勤日となった場合、休む者は年次有給休暇届の提出が必要ですか?また会社の就業規則上、振替休日を同一週内に取得させる、との文がない為、代わりに会社の振替休日指定日(2週間後の月末)に上記の者が有休届を提出する事は可能ですか?
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場合分けした、どのパターンでの代休・年休の質問なのか今一つ判然としないのですが、網羅して書いてみますので、不明な点は追加で質問してみてください。
休日とした日に労働してもらいたい場合は、2つの処方があります。
A:振替休日命令
B:休日労働命令
Aは、使用者があらかじめ、「休日」と「労働日」両日を指定して入れ替え指示することで成立します。好きな時に休んでいいよ、というのは日を指定したことになりませんから、代休です。過去の休日出勤を指定することも意味をなしません。
さて前段の質問ですが、「労働日」となった元休日は、通常の労働日ですので、年次有給休暇を行使して休みとすることは可能です。振り替えて「休日」となった元労働日は、休みなのですから年休行使しなくとも休めます。元休日が振替により労働日となって労働者が行使して年休日となっても、振り替えた以上もう片方は「休日(元労働日のほう)」です。
後段の質問は失礼ながら何を質問しているのかよくわかりません。「振替休日指定日」?振り替えて休日となった日でしょうか?労働日となった日でしょうか?同一週内かないかでの何らかの違いでしょうか?
なお、いずれの質問も振替が成立していないなら、ケースBとして考えておく必要があります。このことをいっておいでではないと思いますが、労働者にあとおいで休める日(休みたい日)を指定できるのは、振替休日不成立です。代休制度です。
削除されました
> 1.既に「いつかいり様」が回答されていますが、多少異なる私見を申します。ご了承ください。
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> 2.質問の「年初会社カレンダー上の法定外休日が出勤日となった」日は、言い換えれば「会社の所定休日に労働させる」のですから、その出勤はいわゆる超過勤務です。その日に正当な理由があれば労働しないのは当然です。年次有給休暇(以下「年休」)ではありません。
> 従って、「年休の提出」は不要です。その通知が無いと会社は業務割当などに困るでしょう。当人は、口頭で「その日は出勤できない」旨を会社に告げれば十分です。
>
> 3.前記のことから、所定休日に労働させた場合は、その日が法定休日であれば35%割増賃金支払いを要します。法定休日外の休日(週40時間をクリアするため)であれば25%割増賃金支払いを要します。
>
> 4.2番目の質問は、以上を無視してしまうと、的確な回答が困難です。
> 年休と代休や休日振替とは別の問題になります。
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> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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