相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業時間について

最終更新日:2015年04月12日 11:11

NPO団体職員として指定管理者制度で運営している施設で働いています。
一日8時間勤務(9時間拘束の1時間休憩)です。
労務管理している事務の方から30分の残業はないと言われました。
ちなみに出勤簿は手書きです。
残業を付ける場合は1時間以上でと言われ、(ちなみに1時間30分はありだそうです)
以前働いていたところはタイムカードで、10分、20分の残業も月で集計して残業代として支給されていました。
一日8時間、週40時間以上勤務した場合は時間外がつくことは契約書に明記されています。
その事務方からは30分の残業がないことは団体の規定ではなく労基法によることだと言われましたが、納得がいきません。
本当にそうなのでしょうか、、、どなたか教えてください。

スポンサーリンク

Re: 残業時間について

著者天人鳥さん

2015年04月12日 14:15

yo-kan さん こんにちは

>30分の残業がないことは団体の規定ではなく労基法による
事務方の勘違いです。
30分未満を切り捨てていいのは、1か月の時間数の合計です。
ただし、この方法を取るなら30分以上1時間未満は1時間に切り上げなければなりません。
1日の残業時間については、厳密には分単位で計算しなければなりません。

以下、根拠となる通達基発150号昭和63年3月14日)の抜粋です。

賃金計算の端数の取り扱い】
賃金の計算において生じる労働時間賃金額の端数の取り扱いについては次のように取り扱われたい。

二 割増賃金計算における端数処理
次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第24条及び第37条違反としては取り扱わない。

(二)1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

※ここで法とは労働基準法です。
 法24条は賃金の支払いについて定めたもの
 法37条は時間外、休日及び深夜の割増賃金について定めたもの

Re: 残業時間について

天人鳥さん

回答ありがとうございます。

ずっと悩んでいたことがすっきりしました。
根拠となる通達を持って事務の方と話し合いたいと思います。

本当にありがとうございました。


1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP