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前年の有給支払

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年04月17日 09:44

ご教授お願いします。当社がアルバイトに前年有給を支払忘れていることが発見されました。当然支払いをさせていただくのですが。その場合、昨年の所得はどのように対応すればよいかをお願いいたします。大凡金額は4万円くらいとなります。

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Re: 前年の有給支払

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Re: 前年の有給支払

著者北海道太郎さん

2015年04月20日 22:44

> 1.年次有給休暇(以下「年休」)は労働者が請求できる権利であって、年休により休業しなかった日数に対して会社が賃金相当額を支払う義務はありません。
>   労働者が年休権利を2年間行使しなければ、時効により無効になります。それは会社の責任ではありません。ただし、請求されたのに年休させなかったら会社は処罰されます。
>
> 2.質問は、それと異なり、前年に年休利用して不就業だった日数に対して賃金相当額を支払い忘れて居られたのでしょうか。そうであれば、当然支払を要します。
>
> 3.質問は前記2.であると仮定すると次のようになります。
>  ① 就業規則に規定してあれば、その規定に従います。
>  ② その規定が無ければ、「通常労働する場合の賃金相当額」を支払います。
>  ③ 規定が無く、アルバイトであるため「通常労働する場合の賃金相当額」を決めることが困難な場合は、やむを得ないので労働基準法による「平均賃金」を用いる以外適当な方法がありません。
>
> 4.平均賃金の求め方は、Webキーワードに「平均賃金について」と入力して、神奈川労働局の説明をお読み下さい。
>   これを要約すれば、
>  ① 支払うべきであった日を決める(実際に支払う日では無い)
>  ② ①によって、その日の直前の賃金締め切り日が決まる
>  ③ ②の締め切り日の前3カ月に支払った税込賃金総支給額(諸手当込み)を計算する
>  ④ 同期間の歴日数(90日~92日前後になる)を計算する
>  ⑤ ③の金額を④の日数で割る(3カ月間の1日平均額になる)
>
> 5.前記で算出した「平均賃金」に、支給対象になった年休日数を掛け、出た答えが支給額です。
>
> 6.アルバイトやパートタイマーの場合は勤務日数が少ないこともあって、前記4.の方法で計算すると非常に少ない金額になることがあります。それゆえ、最低補償額の計算と比較し、高い方の金額によることになって居ます。
>   最低補償額の計算はやや理解しにくいので、割愛します。前記神奈川労働局の説明によりご承知ください。それが難解であれば、再質問してください。
>
> 7.なお、Webキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。使用者向けです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

日高様
丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。 

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