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労務管理

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傷病手当金受給終了後の標準報酬月額の変更

著者 くるまやさん(ゆにゅう) さん

最終更新日:2015年05月18日 14:11

某自動車ディーラーの人事をしております。よろしくお願いいたします。

弊社に、長期療養中の社員がいます。現在は休職扱いとしており、休職中は無給です。
健康保険料の本人負担分は、会社に振り込んでもらっていました。

今まで傷病手当金の支給を受けていたのですが、先月で1年半が経過し終わりました。
そうすると、本人負担の保険料の額が大きく、家計に負担になってしまいます。傷病手当金の給付は終了したので、高いままに保っておく必要は無いと思い、なんとか標準報酬月額を下げたいのですが、月変にも該当せず、困っております。

何か方法はありますでしょうか。

なお、奥様が働き始めたためそちらの扶養にいれてもらう予定でしたが、先方の健保から、拒否されています。理由は、申請中の障害者年金が認められたら、今までの傷病手当金と合わせて年間130万を超えてしまうため、です。
加入できたとしても来年1月から、それまでの8ヶ月が重いのです。

お知恵拝借いたしたく、よろしくお願いいたします。


なお、当人復帰の可能性は0ではないので、数年かかろうと在籍のままといたします。

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Re: 傷病手当金受給終了後の標準報酬月額の変更

著者あいあいみちおさん

2015年05月19日 21:54

1.健康保険の制度から言えば、「くるまやさん様」の希望は理解できますが、それを叶える方法はありません。

2.妻の扶養家族とするためには、現在の健康保険資格を喪失した後でなければ、不可能です。

3.妻の扶養家族となるためには、「くるまやさん様」を任意退職してもらいましょう。そうして直ちに、妻の健康保険扶養家族として届け出ましょう。

4.健康保険扶養家族の収入は、その年1年間の収入や過去1年の収入を言うのではありません。健康保険扶養家族になろうとするときから向こう1年間の収入を言います。
  「申請中の障害年金が認められ」、その金額が一年間130万円になることが確定したならば、その後は扶養家族になることはできません。また、扶養家族が障害者の場合は、1年間180万円です。
  また、傷病手当金は既に1年半受給済みですからこれを加算しません。
  「認められたら」という予想で拒否することはできません。認められないこともありえます。金額も未定です。

5.なお所得税の計算は、暦の1年間で計算します。今年で言えば平成27年1月1日から平成27年12月31日までの1年間の収入金額によって、所得税上の扶養控除を認めるか認めないかが決まります。健康保険とは全く違います。

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

ご回答ありがとうございます

著者くるまやさん(ゆにゅう)さん

2015年05月20日 10:14

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

> 4.健康保険扶養家族の収入は、その年1年間の収入や過去1年の収入を言うのではありません。健康保険扶養家族になろうとするときから向こう1年間の収入を言います。
>   「申請中の障害年金が認められ」、その金額が一年間130万円になることが確定したならば、その後は扶養家族になることはできません。また、扶養家族が障害者の場合は、1年間180万円です。
>   また、傷病手当金は既に1年半受給済みですからこれを加算しません。
>   「認められたら」という予想で拒否することはできません。認められないこともありえます。金額も未定です。

大変参考になりました。この情報を元に、再度奥様の方の健保組合に交渉してもらってみます。一時的にでも奥様の扶養に入れれば、その後障害年金の給付で扶養から外さなければならなくなったとしても、新たに加入になるのでその時に等級が下がれば、と思っています。

ありがとうございました。

Re: ご回答ありがとうございます

著者プロを目指す卵さん

2015年05月20日 23:51

> > 4.健康保険扶養家族の収入は、その年1年間の収入や過去1年の収入を言うのではありません。健康保険扶養家族になろうとするときから向こう1年間の収入を言います。
> >   「申請中の障害年金が認められ」、その金額が一年間130万円になることが確定したならば、その後は扶養家族になることはできません。また、扶養家族が障害者の場合は、1年間180万円です。
> >   また、傷病手当金は既に1年半受給済みですからこれを加算しません。
> >   「認められたら」という予想で拒否することはできません。認められないこともありえます。金額も未定です。
>
> 大変参考になりました。この情報を元に、再度奥様の方の健保組合に交渉してもらってみます。一時的にでも奥様の扶養に入れれば、その後障害年金の給付で扶養から外さなければならなくなったとしても、新たに加入になるのでその時に等級が下がれば、と思っています。
>
> ありがとうございました。


くるまやさん(ゆにゅう)へ

どうも基本的な部分で誤解されているようです。

一人の者が、被保険者と他の者の扶養家族に同時になることはできません。
従って、奥さんの健康保険扶養家族になるのであれば、貴社で加入している健康保険被保険者でなくなる=貴社を退職するということです。

それでよろしいのですか?


Re: ご回答ありがとうございます

著者くるまやさん(ゆにゅう)さん

2015年05月21日 10:18

> 一人の者が、被保険者と他の者の扶養家族に同時になることはできません。

理解しております。ご安心ください。

当人達の不利益をできるかぎり少なくすることを念頭に、会社として調整できることはできる限りしていくつもりです。中小企業なので多少の融通は利くのです。

Re: 傷病手当金受給終了後の標準報酬月額の変更

もう解決されたのでしょうか?

まずは、休職ではなく、退職する必要があります。
障害年金を受給することになった場合は、130万ではなく、180万円となりますので、奥様の会社の担当者様はそのことをご存知ないのかもしれませんね。

長期療養中であり、復帰の可能性がゼロではないとのことで、憶測ですが精神疾患でしょうか?
復帰の可能性があるということで、おそらくですが、手帳は2級が取得できても、障害年金は3級となるかな?と。(勝手な予想です)
その場合、年齢や給与、過去の保険料額等全くわからないので、何ともいえませんが、180万は超えない可能性が高いかな?と思います。

復帰できることになった時に、改めて入社手続きをすればよいと思います。
奥様の扶養に入れたいのであれば、退職をしなければいけません。
もちろん雇用保険も喪失です。そうなると、復職(というか、再度、採用)した時に雇用保険に加入しますので、
最終的に退職される時期に失業手当の日数等に影響がでる可能性があります。


ただ、退職し、社会保険資格喪失したにも関わらず、奥様の扶養に入れなかった場合は、国保に加入する必要が出てきます。
色々なケースを考えて手続きする必要がありそうですね。


> 某自動車ディーラーの人事をしております。よろしくお願いいたします。
>
> 弊社に、長期療養中の社員がいます。現在は休職扱いとしており、休職中は無給です。
> 健康保険料の本人負担分は、会社に振り込んでもらっていました。
>
> 今まで傷病手当金の支給を受けていたのですが、先月で1年半が経過し終わりました。
> そうすると、本人負担の保険料の額が大きく、家計に負担になってしまいます。傷病手当金の給付は終了したので、高いままに保っておく必要は無いと思い、なんとか標準報酬月額を下げたいのですが、月変にも該当せず、困っております。
>
> 何か方法はありますでしょうか。
>
> なお、奥様が働き始めたためそちらの扶養にいれてもらう予定でしたが、先方の健保から、拒否されています。理由は、申請中の障害者年金が認められたら、今までの傷病手当金と合わせて年間130万を超えてしまうため、です。
> 加入できたとしても来年1月から、それまでの8ヶ月が重いのです。
>
> お知恵拝借いたしたく、よろしくお願いいたします。
>
>
> なお、当人復帰の可能性は0ではないので、数年かかろうと在籍のままといたします。

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